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放課後等デイサービスの人員配置基準と加算一覧|適切な取得方法も紹介

儲かる放デイにするための人員配置・加算のポイント

人員配置の知識を持つことは、放課後等デイサービスの運営を安定させる大きなポイントです。人員加算を効果的に取得できれば、収益を大幅にアップさせられます。

しかし知識が不足していると、減算の対象になる恐れがあります。放課後等デイサービスは児童福祉法に基づき運営されるため、人員配置に厳格な規定があるためです。

これから放課後等デイサービスに参入される皆様にとって、加算まで考慮し人員配置を行うことは容易ではありません。加算は種類が多いため、取得すべき時期や要件を理解するだけでも大変です。

効率的な人材配置をするために、フランチャイズに加盟するのも選択肢の1つです。経験豊富なフランチャイズ事業本部により、加算取得のアドバイスをもらえます。

「こどもプラス」は直営教室の運営を経験したSV(巡回専門員 ※1)が、各教室を回りながら加盟者様を支えています。

児童福祉法など運営に必要な法令を熟知していることはもちろん、長年現場で培った「教室責任者の目」で人員配置の欠点を見抜き、加算を効果的に取得できるよう指導します。これにより、こどもプラスの加盟店は安定した運営を実現しています。

本稿では、放課後等デイサービスの運営で知っておきたい人材配置・加算のポイントとして、

  • 人員配置の基準(令和3年改定)
  • 加算の種類
  • 加算を取得するタイミング

をご説明します。

その上で弊社が行うサポートの全容を詳しくお伝えします。人員配置への正しい知識が身につき、こどもプラスの力強さを実感していただけます。

※1)SV:スーパーヴァイザー。本部所属の管理職員で、フランチャイズ教室を回りながら運営に関するさまざまな管理・指導を行います。

なお、SVによるサポートの詳細は『放課後等デイサービス開所後のサポート内容』もご覧ください。

1.【2023年】放課後等デイサービスの人員配置基準の必要性

人員配置における基準と収益を上げるコツ

放課後等デイサービス(以下、放デイ)は、児童福祉法で定められた人員配置基準に則り、職員を配置しなければなりません。

2023年7月現在、放課後等デイサービスの人員配置基準は、厚生労働省による2022年度(令和3年度)障害福祉サービス等報酬改定が適用されています。

これを怠ると、開所時に許認可を取得できないだけでなく、開所後は単位を減算される恐れがあります。

まずはしっかりと人員配置基準を理解しましょう。

2.放課後等デイサービスの人員配置基準(資格・勤務形態)

令和3年度の報酬改定で、児童福祉法により定められた、放デイの人員配置基準は管理者と児童発達支援管理責任者、児童指導員または保育士で、具体的には次の通りです。

2-1.管理者・児童発達支援管理責任者・児童指導員または保育士

  • 教室の管理者(設置者)
  • 児童発達支援管理責任者:専任・常勤で1名以上
  • 児童指導員または保育士:2名(うち1名は常勤であること)

(参照:放課後等デイサービスに係る報酬・基準について≪論点等≫│厚生労働省

令和3年度の法改正では、障害福祉サービス経験者のみなしの基準人員が令和5年3月31日で終了となりました。

また、10名定員の放課後等デイサービス・児童発達支援では、各施設で1名以上の児童指導員や保育士の常勤職員を配置することが求められます。

ただし、半数以上を児童指導員・保育士とすれば看護師や機能訓練担当職員(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・心理指導担当職員など)も基準人員として配置が可能です。

2-2.放課後等デイサービスの人員配置例

フランチャイズ教室の場合は、通常オーナー様が管理者です。よって現場で療育を行う職員を最低3人雇うことになります。うち2人は常勤(※2)です。

管理者は管理業務に支障をきたさない限り、児童発達支援管理責任者や児童指導員、保育士との兼務ができます。その場合は残り2人を雇います。

これが放デイの運営上、必要な最低基準です。開所時の許認可に必要なことはもちろん、開所後に離職者が出た場合も、人員配置基準を忘れてはなりません。

すぐに条件を満たす人材を補充しなければ、ペナルティとして単位数が減算されます。

なお人員配置の詳細は『利益率30%以上!放課後等デイサービスで儲かっている会社の特徴』で紹介していますので、ご覧ください。

※2)ここでいう「常勤」は、雇用上の「正社員」とイコールではありません。詳しくは【1-3「常勤換算の考え方を理解すると効率的なシフトが組める」】で解説します。

3.放課後等デイサービスの人員配置で収益を上げるコツ

放課後等デイサービスの人員配置で、収益を上げるために必要な加算の取得方法を考えます。

開所後に最もよく利用される加算の一つが「児童指導員等加配加算」です。配置基準人員よりも多く職員を配置した場合に取得できます。

ただし、加算条件がわかりづらく注意が必要です。とくに「常勤」の考え方は、一般の会社とは大きく異なります。

この章では「児童指導員等加配加算」を正確に取得する方法をご説明します。

3-1.基準人員に加配人員を加えることで収益が上がる

児童発達支援管理責任者1名、児童指導員または保育士2名は、あくまでも最低基準の人員です。

多くの教室では安全面への配慮と、療育の質を向上させるために職員の加配を行っています。

加配とは、基準に加えて職員を多く配置することです。加配を行うことで、一人ひとりに目が行き届く余裕のある療育が可能になります。

また、加配は経営にも大きな効果をもたらします。その代表格は「児童指導員等加配加算」です。取得をすれあば日々の単位数が上がり、収益が上昇します。加算単位数は以下のとおりです。

<児童指導員等加算加配の取得単位数>

  • 保育士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの専門職員:187単位
  • 児童指導員等:123単位
  • そのほかの指導員:90単位

例えば定員10名の教室で、保育士を1人加配する場合を考えます。

187単位(加配加算)×10円(地域単価)×10人(利用者数)×26日(一ヶ月の営業日数)=48万6,200円

保育士の給与を25万円と見積もっても、十分な利益が出ます。

可能であれば、187単位を取得できる保育士を、それが無理なようであれば児童指導員を雇用すると、利益を大きくできます。

3-2.人員配置で「常勤換算」を理解すると効率的なシフトが組める

児童指導員等加配加算の条件は「常勤換算」で1名以上配置することです。

放デイの人員配置を考えるときは、この「常勤」の概念を正しく理解する必要があります。

■常勤:週の勤務時間が、就労規則で定められた常勤職員の勤務時間数に達していること。(※ただし定められた勤務時間数が32時間未満の場合は、一律「32時間」を常勤の基準とする)

仮に常勤職員の勤務時間を「週に40時間」と就労規則で定めている事業所では、たとえアルバイトであっても、週に40時間以上勤務している従業員は「常勤」の扱いです。

雇用形態に関係なく「週に40時間=常勤1人」の計算方法が採用されます。

    • 週に20時間=常勤0.5人
    • 週に10時間=常勤0.25人

※「週の勤務時間数」÷「就労規則で定められた常勤職員の勤務時間数」で計算

 

もしこの事業所で週に20時間勤務の職員を加配する場合、2人配置しなければ「児童指導員等加配加算」を取得できません。週に10時間勤務の職員ならば4人です。

この計算を行うときは一点注意しておきたいことがあります。それは、複数人をあわせて「常勤1人」とした場合、加算される単位数は「最も加算点数が低い人にあわせられる」ことです。

例えば「保育士」と「児童指導員」をあわせて「常勤1人」とした場合、取得できる加算は「児童指導員等」の123単位です。

こどもプラスでは、児童指導員等加配加算を確実に取得できるよう支援します。

加配加算を見据えた職員採用アドバイスを行い、SVが各教室を巡回しながら、現在の職員での効果的なシフトの組み方を提案します。詳しくは3-1「人員配置から可能な効率的な加算取得」をご覧ください。

4.ここで差がつく!放課後等デイサービスの加配加算を取得する方法

ここで差がつく!加配加算を取得する方法

放デイで得られる加算は、児童指導員等加配加算だけではありません。そのほかさまざまな加算があります。

この章では加算の種類と、取得できるタイミング、さらにそれを申請すべき時期をご案内します。これらの知識を持つことで、教室の収益は劇的に変化します。

4-1.加配加算の種類と加算を最大化させるための採用プランを教えます

配置基準の人員以外に職員を加配した場合、取得できる加算は以下の2つです。

  • 児童指導員等加配加算
  • 専門的支援加算

各加算には特徴があるため、使えるほうを有効に利用しましょう。

児童指導員等加配加算

「専門的支援加算」では保育士は基準に該当しませんが、「児童指導員等加配加算」では、保育士も187単位を取得できます。

また、「児童指導員等」に123単位が付されるのもポイントです。「等」の表記のとおり、この加算要件は児童指導員だけのものではありません。

強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)など、一定の研修を修了することで、無資格の一般職員であっても123単位の加算要件を満たせます。

ただし、加算要件の基準は、一部解釈が異なる自治体もあります。事前に担当課へお問いあわせください。

より詳しい内容は『赤字経営にならないために!給付費から読み解く放課後等デイサービスの運営方法』で説明しています。ご覧ください。

専門的支援加算

専門的支援加算の算定条件は、以下のとおりです。

<専門的支援加算の算定条件>

  • 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員を加配した場合:187単位
    (※児童発達支援では、5年以上の実務経験がある保育士を含む)
  • 5年以上の実務経験がある児童指導員:123単位(※児童発達支援のみ)

「専門的支援」の名のとおり、算定条件は専門職員を加配した場合に限られます。放デイでは保育士は含まれないので注意が必要です。

これらの専門職員は採用が難しい反面、療育の質が上がり利用者の獲得に繋がります。人件費も増加しますが、それ以上に収益の増加が期待できます。

関連記事:【2023年版】放デイ・児発の特別支援加算とは?概要と算定要件を解説

こどもプラスの採用プラン

こどもプラスでは開所の2ヶ月前には配置基準人員を採用するようアドバイスします。許認可申請時に職員の情報を要される上、研修の時間も必要だからです。

加配加算で新たな人材を採用するのは、定員の半分(5名)の利用者が継続的に見込める状態になったタイミングです。

たとえば、保育士(187単位)を1人加配し「児童指導員等加配加算」を取得する場合、毎日定員(10名)を維持すると48万6,200円の増収となります。

これが半分の5名だとすると、24万3,100円です。保育士に支払う給与などのコストを考えると、これ以下の人数では加配するメリットがありません。

こどもプラスでは求人のアドバイスも積極的に行っています。詳しくは『実は人材不足が倒産要因!安定的に人材を確保する裏技紹介』をご覧ください。

4-2.その他加算の種類と効率的なスケジュールを提案します

人員の加配で得られる加算だけが、放デイの加算のすべてではありません。保護者支援や教育機関との連携など、さまざまな加算があります。以下が代表的な加算です。

送迎加算

通所する児童が増えるほど、送迎のニーズも増えていきます。平日保育園や学校から直接教室に来る児童は、送迎を利用することが多いです。

そのほかのケースでも、保護者様から要望があれば車を出します。順番を決めて効率的に回りましょう。片道54単位が加算できます。

関連記事:【令和5年新送迎規定中心】放課後等デイサービスの送迎規定全解説

家庭連携加算

児童の家を訪問し、保護者様や家族の不安を和らげ、必要なサポートを行います。送迎時や保護者会などで、支援の必要性を感じた家庭をピックアップし訪問します。1時間未満の支援で1回187単位です。

事業所内相談支援加算

教室で個人面談、あるいはグループ面談を行い、必要な支援を行います。放デイの運営には保護者様との密接な関係づくりが重要です。

保護者会などでこれを行い、信頼関係の構築に努めます。直営教室では1回につき8人まで、1人につき年に1回以上行います。個別面談で100単位、グループ面談で80単位です。

なお、『売り上げを伸ばすことができる放課後等デイサービスの運営方法』でも、「保護者の信頼を得られる相談支援」として「事業所内相談支援」を紹介しています。詳細はそちらをご覧ください。

関係機関連携加算Ⅰ

個別支援計画の策定時に利用できる加算です。保育所や学校などと連携体制を整え、個別支援計画を共有し、療育の質を高めます。こどもプラスでは半年に一度個別支援計画を見直します。そのさいに加算を取得します。1回200単位です。

関係機関連携加算Ⅱ

就学先や就職先と連携をとり、子ども達がスムーズにライフステージを移行できるよう調整します。主に未就学児が小学校に上がるタイミングで実施します。1回200単位です。

これらの加算を適切に取得することで、日々の売上が向上し、保護者との関係も良好になります。SVが教室の様子を見て、どの加算が取得できるかアドバイスします。

4-3.自治体への申請のタイミングを管理します

加算を申請する場合、請求月の前月15日までに自治体に書類を提出しなければなりません。16日以降になってしまうと、翌々月からの算定になるため注意が必要です。

人員が増えた場合は「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」を、加配加算には「児童指導員等加配加算及び専門的支援加算に関する届出書」などを提出します。

こどもプラスでは書類の管理をSVが徹底します。なにをいつ提出すべきかアドバイスするため、申請し忘れがありません。

5.放課後等デイサービスの効率的な加算取得に向けたサポート

効率的な加算取得に向けたサポート

加算の種類と取得時期がわかったら、それをいかに利用するかを考えます。加算の種類は以下の3つにわけられます。

  • 児童指導員等加配加算など人員配置から算定できる加算
  • 保護者や学校と連携することで算定できる加算
  • 職員の待遇改善を目的とした取り組みを行うことで算定できる加算

この章ではそれぞれの工夫をお伝えします。

5-1.人員配置から可能な効率的な加算取得

人員配置から算定可能な加算は「児童指導員等加配加算」と「専門的支援加算」です。これらを上手に取得するためには、シフトの組み方や申請に工夫を施すと良いでしょう。

<工夫1>配置基準人員内では児童指導員の数を保育士よりも多くする

配置基準人員は児童発達支援管理責任者1名と、指導員(児童指導員や保育士)2名です。ここで必ずしも保育士を配置する必要はありません。

保育士は「加配用の人材」として余らせておきます。児童指導員等加配加算を保育士で申請すれば187単位、児童指導員等で申請すれば123単位です。保育士で申請するだけで大きな差が生まれます。

指導員のことを詳しい知りたい方は「放課後等デイサービスの「指導員」とは?業務内容や資格要件を紹介」をご覧ください。

<工夫2>非常勤の人材を組みあわせるときは有資格者同士が理想

放デイの人数の数え方は、就労規則で定められた常勤職員の勤務時間数によります。たとえば週40時間を就労規則で定めている事業所の場合、「週40時間勤務=常勤1人」です。

週40時間未満の人材の場合、複数人組みあわせて「常勤1人」としなければなりません。

加配時に組み合わされた人員は、そのうち「もっとも加算点数が低い人」にあわせられるため、例えば「保育士と無資格の指導員」だと90単位になります。できるのであれば、有資格者どうしの組みあわせが理想です。

<工夫3>言語聴覚士や理学療法士などは専門的支援加算を優先する

言語聴覚士や理学療法士など専門職員を雇用した場合、なるべく「専門的支援加算」を利用します。放デイの場合「専門的支援加算」では保育士は算定されません。

保育士は「児童指導員等加配加算用」の人員とし、言語聴覚士などを「専門的支援加算」用の人員にすると良いでしょう。「児童指導員等加配加算」に言語聴覚士などを使ってしまうと、「専門的支援加算」が取得できません。

これらの工夫により、加配加算が取得しやすくなります。

5-2.保護者支援・学校協力から可能な加算取得

保護者支援や学校協力から可能な加算は以下のとおりです。

①家庭連携加算

②事業所内相談支援加算

③関係機関連携加算

<放デイ事業外>

④保育所等訪問支援事業

このうち①〜③の具体的内容と、有効な実施時期は【2-2その他加算の種類と効率的なスケジュールを提案します】をご覧ください。

ここでは④の保育所等訪問支援事業を説明します。

保育所等訪問支援事業とは、障がいのある子が普段集団生活を営む施設(保育園等)を訪問し、障がいのない子どもとの集団生活に適応させるための支援を行う事業です。

放デイのサービスの一つではなく、「別事業」としての扱いです。

こどもプラスでは放デイの立ち上げ前に、保育所等訪問支援事業を始めることを推奨しています。理由は2つあります。

  • 関係機関との密接な関係ができることで、保護者だけでなく地域全体から信頼を得られる
  • 得られる単位が大きく、余裕を持った運営準備ができる

1日に獲得できる単位数は1035単位です。放デイとサービス提供時間が重ならない限り、別の職員を雇う必要はありません。

地域での繋がりができれば児童の紹介を得やすくなり、ブランディングも進みます。高い収益だけでなく、放デイを軌道に乗せやすいメリットがあります。

既報の記事『売り上げを伸ばすことのできる放課後等デイサービスの運営方法』では、さらなる情報を取り上げています。ご覧ください。

5-3.最大限の処遇改善を取得するために必要な内容を提供しています

放デイは「福祉・介護職員処遇改善加算」の対象です。これは現場で働く職員の待遇改善を図ることで、指定権者から賃金アップに充てる費用が支払われる仕組みです。具体的には、下記の取り組みが評価の対象となります。

  • 任用要件と賃金体系の整備をする
  • 職員がキャリアップできるよう、研修などの機会を与える
  • 経験や資格に応じて昇給する仕組みをつくる
  • 職場環境を改善する

参考:「処遇改善加算・特定処遇改善加算の概要」│厚生労働省

 

加算は全3区分に分類され、事業所の総報酬に加算率をかけた額が交付されます。最も多いもので8.4%の額となり、職員1人あたり月額37,000円相当が支給されます。

こどもプラスでは、各加盟店がこの「福祉・介護職員処遇改善加算」を取得できるようサポートします。具体的になにをどのように整備するか、事業所ごとの現状を見ながら提案します。

6.さいごに

放デイで売上を伸ばすには、基準となる人員配置を理解した上で、加算の種類や実施時期を適切に知る必要があります。

放デイに必要な人員配置は以下のとおりです。

  • 教室の管理者(設置者)
  • 児童発達支援管理責任者:専任・常勤で1名以上
  • 児童指導員または保育士:2名(うち1名は常勤であること)

これは各事業者が守るべき絶対条件です。これを遵守した上で、取得できる加算を判断し申請します。

加算には大きくわけて3つの種類があります。

  • 人員配置から算定できる加算
    児童指導員等加配加算、専門的支援加算
  • 保護者支援、学校協力から算定できる加算
    家庭連携加算、事業所内相談支援加算、関係機関連携加算
    (このほか、別事業として保育所等訪問支援事業があります)
  • 福祉・介護職員処遇改善加算

こどもプラスではこれらの加算を効果的に取得する方法をお教えします。どの加算をどの時期に算定するかの判断はもちろん、加算点数を最大限に上げる工夫、自治体への申請タイミングなど、失敗のない加算申請をサポートします。

加算の種類は多岐におよび、日々の業務の中で適切な判断を下すのは大変です。教室を巡回するSVは、皆過去に直営教室の運営を経験しています。業務全体の流れを隅々まで理解しているため、教室の状況から申請すべき加算を判断し、申請まで丁寧にサポートできるのです。

これから放デイに参入を考えている方はもちろん、加算がうまく取れずに悩んでいる現職の方も、ぜひ一度お問いあわせください。個別に対応させていただきます。少しでも興味を持たれた方は、お気軽に「問い合わせページ」よりご連絡ください。無料で資料請求・説明会の申し込みをして頂けます。

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