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放課後等デイサービスで許認可の取得は難しい?物件の選び方や申請方法

放課後等デイサービスで許認可の取得は難しい?物件の選び方や申請方法

放課後等デイサービス(以下、放デイ)の開業であまり知られていないのが、開所準備の大変さです。

とくに物件選びでは、都道府県や市町村など指定権者から許認可を取得するために、専門的な知見が求められるため、はじめての人は苦労します。1つの教室をオープンするためには、児童福祉法や消防法などさまざまな法律の要件を満たさなければなりません。

これを知らずに物件選びを進めると許認可が得られず、労力と時間、お金が無駄になる可能性があり、開所準備が大幅に遅れる可能性もあるでしょう。

放デイの物件選びから開所までをスムーズに進めたいのであれば、フランチャイズ事業に加盟することをおすすめします。

フランチャイズ事業本部は加盟店の物件選びを何度も行っており、どのような物件ならば許認可が得られるか、経験と知識を有しているからです。とくに全国展開をしている事業所であれば、さまざまな自治体で許認可を取得しているため、豊富な事例をもとに支援ができます。

こどもプラスは全国で190もの加盟店の物件選びをお手伝いしてきました。許認可を取得できなかった物件は一件もありません。徹底したリサーチと正確な情報提供により、許認可要件を満たし、集客が見込めるテナントを苦労することなく確保できます。

テナントに関する経営サポートは、加盟契約後すぐに開始します。加盟者様には以下のサポートを行い、開所に向けて伴走します。

  • 地域の需要と周辺事業所の運営状況をリサーチし、開所地域の絞り込みを行います
  • 許認可を取得可能な物件候補を挙げ、加盟者様に提示します
  • 建築基準法、都市計画法、児童福祉法、消防法の要件を提示し、物件を絞り込みます
  • 許認可を得るための内外装設備についてアドバイスを行います
  • 開所までに行うべきことを記したタスクシートを作成し、加盟者様にお渡しします

今回の記事ではこれらの詳細について解説します。物件の許認可要件や法律について理解でき、こどもプラスのフランチャイズ加盟が、難事を乗り越える有効な手段であることを実感していただけます。

1.許認可の取得で失敗しない物件リサーチ・具体的な集客アドバイス

許認可の取得で失敗しない物件リサーチ・具体的な集客アドバイス

こどもプラスでは、加盟契約直後から許認可の取得と集客が見込める物件の選定を開始します。確実に許認可を取得し、予定どおりに教室をオープンするため、以下の流れでサポートを行います。

  • 出店地域における放デイの需要調査
  • 同業他社の集客状況・利用状況をリサーチ
  • 許認可の取得で失敗しない物件のリサーチ
  • 地域の需要をもとにした具体的な集客のアドバイス

確実に需要があり成功が見込める地域を選定した上で、物件を絞り込みます。この作業を行うことで失敗のない物件選びができるだけでなく、集客に向けた営業活動も開始できます。以下で詳細を説明します。

1-1.放デイの出店予定地域における需要とライバル事業者の運営状況をリサーチ

こどもプラスでは、出店予定の地域における放デイの需要や、同業他社の集客や利用状況をリサーチします。確実な集客が見込める地域を絞り込むためです。

放デイの需要が見込めない地域で営業を開始しても、利用者は集まりません。放デイは利用者一人ひとりの利用日数を増やすと共に、長期にわたり利用してもらうことで安定した収益を得るビジネスモデルです。利用者にとって身近で、気軽に足を向けられる場所でなければなりません。

需要の調査は以下の方法で行います。

  • 各小学校の特別支援学級に所属する児童の人数と、学級数を調べる
  • 特別支援学校の在籍人数と、障がいの内訳、学級数を調べる
  • 自治体に受給者証の発行数、利用可能日数を問いあわせる
  • 自治体に、放デイの需要がありそうな地域、利用希望がある地域を問いあわせる

自治体や教育機関の全面的な協力を仰ぎ、集めたデータをもとに地域を絞り込みます。

地域を絞り込んだら、その地域で運営する放デイや児童発達支援の情報を収集します。こどもプラスが参入し、勝算があるか探るためです。療育内容や営業日、受け入れ対象年齢などを調べることで、参入の可否だけでなく、差別化や営業上の強調ポイントもわかります。

関連記事:放課後等デイサービスで他社と差別化するには?開業に役立つ具体的方法5選

 1-2.許認可の取得で失敗しない物件の条件リサーチ

出店する地域が確定したら、以下の基準に則り物件を選定します。

    • テナント全体の床面積が65㎡以上、200㎡未満であること(※1)
    • テナントの入る建物面積は、300㎡未満を推奨する(※2)
    • トイレと水場が占有であり、かつ別々に確保できること
    • 階段がある場合は手すりがあること
    • 二方向に出口があること
    • 昭和56年6月以降の新耐震基準法に準拠した建物であること
    • 特定防火対象物開始届を消防署に受理してもらえる物件であること

(参照 こどもプラス「事業用物件現地確認項目」より「物件の基本条件」必須条件)

※1)200㎡以上だと建築基準法第六条第一項(注1)の規定により、用途変更の確認申請が必要になるため。

※2)消防法施行令別表第一の六項ハ(注2)の消防設備設置基準により、延床面積(建物各階の床面積の合計)が300㎡以上になると自動火災報知器、漏電火災警報器が必要となるため。

上記は子ども達に満足な療育を提供すると共に、安全面にも最大限配慮するために、こどもプラスが定めた「物件の基本条件」です。

この条件にあう物件ならば、許認可要件をクリアでき、子ども達への療育も安全に行えます。さらに、テナント契約前には提携する行政書士に内覧をしてもらいます。

許認可要件の最終確認と、現場で安全性を確認するためです。書類上ではわからない細かな部分までチェックし、子ども達に本当に安全を保障できるか判断します。

1-3.放デイの地域における需要をもとにした具体的な集客のアドバイス

この段階で集客に対するアドバイスも開始します。放デイの地域における需要や同業他社の集客状況・利用状況を調べているからです。営業をかけるべき場所や、あいさつに回るべき場所をリサーチしお伝えします。

事例として、相談支援事業所や保育園への訪問、メールを活用したアプローチが挙げられます。体験会の予定や送迎エリアの紹介、定員の空き状況などを定期的にお知らせすることで、認知度を高め利用者を紹介してもらいやすい状況をつくり出します。

開所すぐに多くの利用者を集めるためにも集客の工夫が必要です。ほかにも効果的な集客ノウハウはこちらの記事をご覧ください。

失敗から学ぶ!つぶれる放課後等デイサービスの意外と知られていない特徴

2.都市計画法、児童福祉法、消防法の許認可を取得するためのテナントの条件

都市計画法、児童福祉法、消防法の許認可を取得するためのテナントの条件

許認可を取得するためには、適合する物件を選ばなければなりません。これらの法令は子ども達が安心して通所し、安全で効果的な療育を提供するために定められたものです。物件一つひとつを厳しくチェックし、各法令の要件を満たすものに絞り込みます。

法令に適合しない場合は一から選び直しです。しかし、法律の具体的な内容は専門家でないとわかりづらく、どこでなにをチェックすべきか判断に迷います。そこで、物件の選定に際し、訪問すべき場所と確認事項、各法令が持つ役割について解説します。

2-1.自治体の都市計画課での確認事項

放デイは「市街化調整区域」内では営業できません。

市街化調整区域とは・・・

住宅や商業施設の建築を抑制することで、市街地化することを防ぐエリアです。同区域内で営業できる店舗は、都市計画法第34条(注3)により「日常生活に必要な物品の販売、加工、修理等の業務を営む店舗、事業所その他これらに類する建築物」と定められています。

この法令の解釈は各自治体に委ねられており、開業できる店舗の基準はまちまちです。

しかし、放デイは「物品の販売、加工、修理」を行う施設ではないため、どの自治体においても営業は不可能です。自治体の都市計画課に赴き、物件が市街化調整区域に含まれていないことを確認する必要があります。

2-2.自治体の障害福祉課での確認事項

許認可申請で自治体に書類一式を提出する際、テナントの「平面図・写真」や「設備・備品等一覧」の提出が求められます。

  • 療育を提供するための十分な広さがあるか
  • 障がいのある子ども達が安全に通所できる設備(階段の手すりや駐車場など)が整っているか

など許認可要件を満たす物件か、自治体の障害福祉課に事前に確認します。放デイ開設を申請し許認可を取得することは、児童福祉法第二十一条の五の十五(注4)で規定され、設置者に義務付けられています。許認可を取得できなければ放デイの運営を開始できません。

2-3.消防署での確認事項・提出書類

火災が起きれば命の危険にさらされ、大きな損失が生じます。放デイはとくに子ども達を預かる施設である上、障がいを持つ子ども達の特性を考慮すると、万全を尽くすべきです。とっさの事態にパニックを起こす子や、逃げることが困難な子もいます。

放デイの開業時に必要な消防用設備は、消防法施行令別表第一の六項ハに基づき定められています。(参照:豊橋市消防本部 注5)床面積が広くなれば命を守るための装備もより厳重になり、自動火災報知機やスプリンクラーなどが要されます。

こどもプラスでは消防用設備を追加せずに済む物件を選定しますが、不安があれば事前に物件が適合するか確認します。

また、自治体ごとに定められた火災予防条例により、テナントを使用する前に「防火対象物使用開始届」を管轄の消防署に提出しなければなりません。内装工事を行う場合は「防火対象物工事等計画届出書」も提出します。

こどもプラスではどこでなにを確認すべきかを記した「タスクシート」を加盟社様にお渡しします。これを見ることで、迷うことなく開所準備を進めることができます。

3.許認可申請がとおりやすい内外装設備のアドバイス~無駄な工事を行わないために~

許認可申請がとおりやすい内外装設備のアドバイス~無駄な工事を行わないために~

物件の契約後に内外装の工事を検討する場合も、弊社にお任せください。内外装にもさまざまな規定があり、それを満たさなければならないためです。許認可を得られず工事をやり直すことになると、時間とお金が無駄になります。以下で詳しく説明します。

3-1.許認可申請がとおりやすい内外装設備とは

内外装設備に関しても、子ども達に安全で効果的な療育を提供するために定められた条件を守らなければなりません。こどもプラスが策定した「物件の基本条件」から、設備に関する条件を抜粋します。

  • 指導訓練室の面積は定員1人あたり4㎡以上あること
  • 指導訓練室のほかに事務室(10㎡が目安)、相談室(8㎡が目安)が確保できること
  • 指導訓練室には死角をつくらないこと
  • 二方向に出口があること
  • 採光が十分であること
  • 個別支援計画の作成方法についての注意点と更新する際の作りやすさについて

(参照 こどもプラス「事業用物件現地確認項目」より「物件の基本条件」一部抜粋)

「二方向の出口」と「死角」の項目は、遵守しなければ直ちに子ども達の安全が脅かされます。本来物件の選定段階か内覧後に候補から外すべきですが、物件をスケルトン(床・天井・内装などがなにもない状態)で取得した場合は、これらに留意しながら工事を進めなければなりません。

「指導訓練室」の広さに関しては、自治体ごとに指定が決まっており、こどもプラスでは東京都の基準にあわせています。もっとも運動療育を行うことを考えた場合、通常の放デイよりも広い方が望ましく、この値はあくまでも最低基準として考えます。

これらの条件に適合しない部分があるならば、許認可が取得できないため、物件の工事に着手します。

3-2.無駄な工事を行わない秘訣

こどもプラスでは積極的な工事を推進するわけではありません。まずは工夫による対処を試みます。

広いワンルームの部屋ならば、書庫やパーテションで仕切ることで「事務室」「相談室」を作り出せます。運動療育を安全に提供するためには、指導訓練室をなるべく広く確保する必要があります。

しかし、事務室で書類の管理が適切にできない、相談室で利用者のプライバシーが守られないようでは部屋を区切る意味がありません。前項で提示した目安の広さを確保しつつ、工夫した部屋づくりを行わなければなりません。

3-3.工事が必須の場合はどうすべき?

工事をしなくて済む物件に、手を入れる必要はありませんが、どうしても工事が必要なこともあります。

擬似的な部屋の区切りでは許可が下りない自治体もあるのです。自治体の障害福祉課で事前に確認し、事務室や相談室に独立した部屋が必要なようであれば、適合する物件を探し直すか、工事をするしかありません。

また、二方向の出口(一つは大きめの窓でも可)がない場合や、相談室で利用者のプライバシーが守られない場合も工事が必要です。工事に際しては担当部署と打ちあわせの上、適切な指示をします。

さいごに

さいごに

放デイの物件を取得するには、建築基準法、都市計画法、児童福祉法、消防法の知識が必要です。各法令の要件を満たさなければ、指定権者から許認可を取得できません。そのため物件選びは簡単に進まないことが多く、開所準備が遅れがちです。

さらにせっかく取得した物件の立地が、放デイの需要とあわなければ満足な集客ができません。

こどもプラスのフランチャイズに加盟すれば、豊富な知識と経験から、許認可を得られ、集客もできる物件を簡単に探すことができます。私たちが物件取得に際し提供するサービスは以下のとおりです。

  • 地域需要やライバルとなる周辺事業所の運営状況のリサーチを行い、開所地域の絞り込みを行います
  • 物件の許認可に必要な法令を提示します
  • 絞り込んだ地域の中から、各法令を満たし許認可を得られる物件を選定します
  • 許認可を得られる内外装についてアドバイスします

これまでこどもプラスが扱った物件は、すべて許認可が下りました。提携の行政書士を交え、確実な物件選びをお手伝いしますのでご安心ください。

さらに、地域需要や同業他社のリサーチを行うことで、早い段階から営業戦略も立てられます。営業をかけるべき場所や、あいさつすべき施設などを指定しますので、順に回ってください。効果的に集客ができ、順調に営業を開始できます。

私たちは加盟者様が滞りなく物件を取得し営業を開始できるよう、全面的にバックアップします。物件の取得は法律がかかわるため難しい部分が多いですが、専用アドバイザーが二人三脚で伴走しますのでご安心ください。

より詳しい支援内容は個別にご説明いたします。放デイへの参入を考えている方、フランチャイズに興味がある方は「問い合わせページ」より、ぜひ一度お問い合わせください。

 

<参考文献>

注1)「建築基準法第六条第一項」 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000201 2022年4月27日

注2)「消防法施行令別表第一の六項ハ」 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=336CO0000000037 2022年4月27日

注3)「都市計画法第34条」 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=343AC0000000100 2022年4月27日

注4)「児童福祉法第二十一条の五の十五」 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000164 2022年4月27日

注5)豊橋市消防本部 「消防法における消防用設備等の設置について」 https://www.city.toyohashi.lg.jp/secure/16362/12%20消防法における消防用設備等の設置について.pdf 2022年4月27日

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