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発達障がい児に関わる仕事│必要な資格や勤務先・施設の事業を紹介

近年は発達障がいへの認知が進み、支援や教育への動きが活発です。発達障がい児と関わる仕事に興味を持つ人も多いのではないでしょうか。

しかし、発達障がい児を支援する仕事の詳細は、あまり知られていません。

本記事では、発達障がい児に関わる仕事を紹介します。以下の人たちに向け、発達障がい児への支援が可能な勤務先と事業内容、就業に必要な資格を説明します。

  • 発達障がいに関わる仕事を検討している学生
  • 児童福祉業界への求職者・転職者
  • 放課後等デイサービスをはじめ、参入するビジネスを探している経営者

無資格から取得可能な認定資格も紹介します。国家資格を保有していない人もぜひ参考にしてください。

自分にあった仕事を見つけ、発達障がい児を取り巻く環境を今以上に良いものに変えていきましょう。

1.発達障がいとは

1.発達障がいとは

発達障がいの特徴や種類、心身の成長を支える療育を説明します。

1-1.発達障がいは早期発見と適切な支援が大切

発達障がいは先天的な脳機能障がいです。ものごとの捉え方や行動が独特で、社会生活でしばしば困難にぶつかります。知的障がいやことばの遅れが出ないこともあり、「わがままな子」「困った子」などとレッテルを貼られることもあります。

しかし周囲が特性を理解し適切な環境を整えれば、症状を抑えられます。特性を認め伸ばすことができれば、大きな才能を発揮することさえあるのです。

大切なのはできるだけ早く障がいに気づき、一人ひとりにあった環境で適切な支援を受けることです。

1-2.発達障がいの種類と特徴

発達障がいは、大きく「自閉スペクトラム症(ASD)」「注意欠陥・多動(ADHD)」「学習障がい(限局性学習症、LD)」にわけられます。それぞれの特徴は以下のとおりです。

1-2-1.自閉スペクトラム症(ASD)

2013年より、自閉症・アスペルガー症候群・広汎性発達障がいをまとめ、自閉スペクトラム症(ASD)と呼ばれるようになりました。

  • 対人関係やコミュニケーションが苦手
  • くりかえしの行動を好む
  • こだわりが強い

などの特性があります。家庭や学校で、特性に寄りそった支援が必要です。

関連記事:ASDでは話し言葉での曖昧な表現は理解が困難です。

1-2-2.注意欠陥・多動(ADHD)

不注意と多動・衝動性を特徴とする発達障がいです。

  • 集中できない、気が散りやすい
  • 物をなくしやすい
  • じっとしていられない

などの症状が、同年齢の定型発達の子どもと比べ強く現れます。本人の意志とは関係ないにもかかわらず、厳しく叱責され、気分の落ち込みや不安にさいなまれがちです。

特性にあわせた適切な支援と薬物療法をあわせ、症状を緩和します。

関連記事:前頭葉の働きが弱さがあるADHD|活性化するには運動療育が効果的

1-2-3.学習障がい(限局性学習症、LD)

読み書き能力や計算力、推論する力に問題が生じ、学業に困難を生じやすい障がいです。知的な遅れはないにもかかわらず、深刻な学業不振が起こります。

的確な診断・検査が必要で、一人ひとりの認知のしかたにあわせた、きめ細かな支援が求められます。

関連記事:LDによる困り事は学年が上がるに連れて増してきます。

1-2.発達障がい児を支援する「療育」とは

障がいのある子どもに医学的・教育的支援を行い、心身の発達を促す取り組みを療育と言います。

障がいや発達段階にあわせた個別のアプローチを行うことで、子ども達の困りごとを解決へと導きます。子ども達は徐々に社会性を獲得し、日常生活や学校などで自立できるよう療育で支援します。

2.発達障がい児を支援できる勤務先と仕事内容

2.発達障がい児を支援できる勤務先と仕事内容

発達障がい児を支援できる施設と仕事内容を紹介します。将来への展望にあわせ、就職や転職の参考にしてください。就業に必要な資格も紹介します。

2-1.児童発達支援事業所・児童発達支援センター

児童発達支援は障がいのある未就学児が対象の通所施設です。児童発達支援事業所と、児童発達支援センターにわけられています。それぞれの特色は次のとおりです。

2-1-1.児童発達支援事業所

児童発達支援事業所は、障がいのある未就学児とその保護者にとって、家の近くにある身近な療育施設です。生活動作の支援や運動感覚の育成、ことばや認知のトレーニングなどを行います。

保護者支援も大切な使命で、家庭での療育アドバイスや、困りごとの解決に努めます。働く保護者に対して託児の役割も果たします。

小学生〜高校生が対象の放課後等デイサービスを併設している事業所も多く、幼児から高校生まで一貫した療育が受けられます。

2-1-2.児童発達支援センター

児童発達支援全体の9%(注1)にあたり、地域の中核を担う療育施設に位置づけられます。施設の専門性を活かし、保育所等訪問支援や、地域の障がい児とその家族への相談支援も行います。

通所する児童だけでなく、地域で暮らす障がいのある児童とその保護者も支援するのが、児童発達支援事業所との違いです。

保育所や児童発達支援事業所と連携を取りながら、必要な支援を行います。

注1(参照:児童発達支援センターの位置づけについて | 厚生労働省

2-1-3.児童発達支援事業に必要な資格

児童発達支援事業所で仕事するのに必要な資格は次のとおりです。

<オーナー>

無資格で参入可能(現場で療育を行う場合は資格が必要)

<従業員>

勤務には、次のいずれかの資格が必要です。

  • 児童発達支援管理責任者
  • 保育士
  • 児童指導員(任用資格)
  • 栄養士(一部のセンターのみ)
  • 看護師(重症心身障がいのある児童を受け入れる場合)
  • 機能訓練担当職員(機能訓練を提供する場合。理学療法士や作業療法士など)

無資格の場合、必要な人員配置を満たした上での加配人員として勤務可能です。

(参照:児童発達支援ガイドライン | 厚生労働省

2-2.放課後等デイサービス

放課後等デイサービスは障がいのある小学生〜高校生を対象にした、通所型の支援施設です。放課後や長期休暇中に子どもを預かり、療育を行います。

療育内容は創作活動や運動などさまざまで、事業所ごとに工夫をこらし、一人ひとりの子どもに最適な支援を提供します。中高生には自立支援や就労支援も行い、社会に出てから不自由しないようサポートします。働く保護者に対して託児の役割も果たします。

なお、一般的な事業所の他に、重度の心身障がい児を対象にした「重心型」の施設もあります。看護職員の配置や嘱託医の指定が必要で、医療行為やリハビリテーションをできるのが特徴です。

*より詳しい内容は『放課後等デイサービス事業とは?』のページをご覧ください。

2-2-1.放課後等デイサービスに必要な資格

放課後等デイサービスで仕事をするために必要な資格は次のとおりです。

<オーナー>

無資格で参入可能(現場で療育を行う場合は資格が必要)

<従業員>

勤務には、次のいずれかの資格が必要です。

  • 児童発達支援管理責任者
  • 保育士
  • 児童指導員(任用資格)
  • 看護師(重心型のみ)
  • 機能訓練担当職員(機能訓練を提供する場合。理学療法士や作業療法士など)

無資格の場合、必要な人員配置を満たした上での加配人員として勤務可能です。

(参照:放課後等デイサービスガイドライン | 厚生労働省

関連記事:放課後等デイサービスの立ち上げの手順と開業資格・人員配置基準の知識

2-3.保育所等訪問支援事業所

2-3.保育所等訪問支援事業所専門知識を持った支援員が、障がいを持つ子ども達が暮らす集団生活の場を訪問することで、子ども達の困難を解決し、楽しく暮らせるよう支援する事業です。

子どもの集団生活に問題を感じた保護者が、自ら自治体に支援を申し出ることで利用できます。

訪問先は、次のとおりです。

  • 保育所、幼稚園、認定こども園
  • 小学校
  • 特別支援学校
  • 児童発達支援
  • 放課後等児童クラブ(自治体の判断による)
  • 中学校(同)
  • 高校(同)
  • 乳児院等

2-3-1.保育所等訪問支援事業に必要な資格

保育所等訪問支援事業所で働くのに必要な資格は次のとおりです。

<オーナー>

無資格で参入可能(現場で療育を行う場合は資格が必要)

<支援員>

支援員は保育所等に出向き単独で支援を行うため、障がい児支援に対する深い知識と経験が必要です。

以下のいずれかの資格保有者が該当します。

  • 児童発達支援管理責任者
  • 保育士
  • 児童指導員(任用資格)
  • 理学療法士
  • 作業療法士
  • 言語聴覚士
  • 心理担当職員(公認心理師や臨床心理士など)

(参照:保育所等訪問支援の効果的な実施を図るための手引書 | 厚生労働省

2-4.障がい児入所施設

障がい児入所施設は身体障がい、知的障がい、精神障がい、発達障がいを持つ児童が入所する施設です。日常生活指導や知識・技能の提供を行う福祉型と、福祉型の提供内容に医療行為を加えた医療型にわけられます。

子ども達にとって家庭のような存在になれるよう、一人ひとりの特性への十分な理解や、職員との深い信頼関係の構築が要されます。学校や児童相談所とも連携しながら、親子関係の再構築や家族再統合を目指します。

(参照:障害児入所施設運営指針 | 厚生労働省

2-4-1.障がい児入所施設に必要な資格

障がい児入所施設での勤務には、次のいずれかの資格が必要です。

  • 医師
  • 看護師
  • 児童発達支援管理責任者
  • 保育士
  • 児童指導員(任用資格)
  • 栄養士
  • 心理指導担当職員(公認心理師や臨床心理士など)
  • 職業指導員
  • 理学療法士(医療型のみ)
  • 作業療法士(同)

※ホームページでわかりやすく人員基準を示していることから、札幌市の配置基準を参考にしています。

(参照:福祉型障害児入所施設 | 札幌市

(参照:医療型障害児入所施設 | 札幌市

2-5.小中学校の特別支援学級

特別支援学級は、障がいのある小中学生が対象の少人数クラスです。各小中学校に設置されています。勉強に加え、学習や生活の困難を克服するための療育を行います。学級は学年ではなく障がいの種別で編成されており、障がいに応じたきめ細かな支援ができるよう配慮されています。

2-5-1.特別支援学級での指導に必要な資格

特別支援学級は小中学校に設けられた仕組みです。そのため、指導には小中学校の教諭免許状が必要です。

2-6.発達障がい者支援センター

発達障がい者支援センターは、発達障がい児だけでなく、発達障がいを持つ大人も支援する施設です。都道府県や指定都市が運営母体になる場合と、自治体指定の社会福祉法人、特定非営利活動法人が運営する場合があります。

発達障がい者やその家族からのさまざまな相談に応じ、適切な指導や助言を行います。相談は無料で、相談内容に応じてセンターのスタッフが具体的な支援計画を作成します。

学校や医療機関、児童相談所と連携を取りながら、一人ひとりの困りごとを解決します。

2-6-1.発達障がい者支援センターに必要な資格

発達障がい者支援センターで働くには「社会福祉士」の資格が必要です。センターで提供する支援内容により、以下の資格保有者も勤務できる場合があります。

  • 臨床心理士
  • 言語聴覚士
  • 精神保健福祉士
  • 医師

(参照:発達障害者支援センター FAQ | 発達障害情報・支援センター

3.発達障がい児に関わる仕事に必要な資格

3.発達障がい児に関わる仕事に必要な資格

発達障がい児に関わる仕事には、さまざまな勤務先があります。施設により必要な資格は異なるものの、

  • 児童発達支援管理責任者
  • 保育士
  • 児童指導員

の3つは、多くの施設で共通して要されます。これらの資格を持っていると、職員として採用されやすく、活躍できる機会も多くなるでしょう。

本章ではこれら3つの資格を中心に、発達障がい児に関わる仕事に必要な資格を説明します。

3-1.児童発達支援管理責任者

児童発達支援管理責任者(以下、児発管)は療育現場のリーダー的存在です。療育は児童一人ひとりの個別支援計画書にもとづき行われます。

この個別支援計画書を作成するのが、児発管の大きな役割です。利用者や保護者の意向を確認しながら、子ども達の心身を伸ばす効果的なプログラムを作成します。

大切な役職であるため、児発管は簡単になれるものではありません。豊富な経験と実績が要されます。資格要件は次のとおりです。

<児童発達支援管理責任者の資格要件>

  1. 障がい児・者を対象とした保健・医療・福祉・就労・教育の分野において、5年以上相談支援業務に当たり、かつ老人福祉施設や医療機関を除く施設での実務経験が3年以上あること。
  2. 1を満たした上で「相談支援従業者初任者研修」と「児童発達支援管理責任者研修」を修了すること。

経験と研修の両方を満たさなければならないことから、資格取得には長い年月がかかります。そのぶん児発管は貴重な人材と言え、児童福祉業界ならどこで働いても重宝されるでしょう。

(参照:サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の猶予措置について | 厚生労働省

関連記事:児童発達支援管理責任者を採用する重要性と離職を防ぐ支援体制

3-2.保育士

保育のプロとして子どもへの接し方を深く理解している保育士の存在は、療育でも役立ちます。

ただし発達障がいの専門家ではないため、業務を続ける中で理解を深める必要があります。仕事の幅が広がり、スキルアップ・キャリアアップにも最適です。

3-3.児童指導員

児童指導員は「任用資格」です。任用資格とは、その業務に従事している間だけ名乗れるもので、公的な資格ではありません。要件を満たせば、仕事に従事している間「児童指導員」を公称できます。

児童指導員の任用要件は次のとおりです。

  • 大学や大学院で、社会福祉学・心理学・教育学・社会学のいずれかを専修する学科や研究科を修了している人
  • 社会福祉士・精神保健福祉士・教員免許のいずれかの資格を保有している人
  • 児童福祉施設で2年以上(最終学歴が中学卒業の場合は3年以上)の実務経験がある人

注目すべきは、無資格でも児童福祉施設で2年以上勤務すれば、児童指導員を名乗れることです。(最終学歴が中学卒業の場合は3年以上)

児童発達支援・放課後等デイサービスなら、無資格でも加配人員として勤務可能です。2年間これらの施設で経験を積み、児童指導員を目指すと良いでしょう。

関連記事:放課後等デイサービスの「指導員」とは?業務内容や資格要件を紹介

3-4.その他の資格

発達障がい児にかかわる仕事をする上で、持っていれば強みになる資格があります。社会福祉士、理学療法士などです。

これらの資格保有者が就職・転職を考えるとき、「療育現場」を念頭に置く人はあまりいないでしょう。社会福祉士なら高齢者施設、理学療法士なら医療機関が思い浮かぶからです。しかし療育に携われば、専門性を持つスペシャリストとして大きな力になれます。

3-4-1.社会福祉士

高齢者や身体障がい者、知的障がい者、発達障がい者(児)やその家族に、さまざまな助言や指導、援助を行う仕事です。発達障がい者支援センターで働けば、発達障がい児に支援を提供できます。

また児童指導員の任用条件に含まれていることから、児童発達支援や放課後等デイサービスでも活躍が可能です。

3-4-2.理学療法士、作業療法士、言語聴覚士など

療育現場では、子どもの特性に応じて「機能訓練」を行うことがあります。機能訓練とは、身体の使い方やことばの発し方の訓練です。

たとえば、

  • 理学療法士による、身体の使い方の訓練
  • 作業療法士による、日常生活の動作を行いやすくする訓練
  • 言語聴覚士による、発話や嚥下の訓練

などが該当します。

児童発達支援や放課後等デイサービスでは、これらの支援を実施できると、より幅広い児童を受け入れられるようになります。

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの資格があれば、子ども達と深く関わり、成長に寄与できるでしょう。

4.無資格から挑戦可能!発達障がい児に関わる仕事に役立つ認定資格

4.無資格から挑戦可能!発達障がい児に関わる仕事に役立つ認定資格

必要資格のほかに、発達障がい児と関わるなら取得しておきたい認定資格があります。「児童発達支援士」「発達障害児支援士」です。

就業の絶対条件に含まれる資格ではないものの、発達障がいへの理解が深まり、仕事をしやすくなります。

無資格から挑戦する場合、まずはこれらの資格を取得すると、就職・転職活動の強みになります。

4-1.児童発達支援士

一般社団法人人間力認定協会が認定する資格です。発達障がい児の能力を引き出し、自立へ導くことを目的にしています。発達障がいに関する専門知識だけでなく、子どもの能力を引き出す「脳科学に基づいたアプローチ」も勉強するのが特徴です。

試験は自宅にいながらネット上で受けられます。試験のみの受験はできず、必ず講座もセットで受講します。

  • 受講料:37,400円 試験料:4.070円(税込)

(参照:児童発達支援士公式サイト | 一般社団法人人間力認定協会

4-2.発達障害児支援士

四谷学院の認定資格です。現職の児童福祉事業従事者や教職員を主な対象としていますが、これから働く人も受験できます。

「その場しのぎではない未来に繋がる指導」を特長に挙げており、子どもの自身の生きる力を引き出します。

児童発達支援士と同様、自宅で受験可能です。講座がセットになっており、およそ6ヶ月の学習期間を経て受験に至ります。

  • 受講料(受験料を含む):109,780円(税込)

(参照:発達障害児支援士資格認定講座 | 四谷学院

5.事業の成長率で考えるなら放課後等デイサービスが有利

5.事業の成長率で考えるなら放課後等デイサービスが有利

ここまで、発達障がい児に関わることができるさまざまな仕事と、必要資格を解説しました。

多彩な仕事の中で弊社がおすすめしたいのは、放課後等デイサービスです。理由は利用者数、市場規模ともに急速に拡大しているからです。

厚生労働省の「障害児通所支援の現状等について」を参照すると、令和元年度時点で利用者数が最多の障がい児サービスは、放課後等デイサービスです。次点の児童発達支援に2倍以上の差をつけています。平成26年からの5年間で2.5倍以上に利用者が増加しています。

ただし、参入事業者も増えるため、競争も激化することは覚悟しなければなりません。すでに療育効果の低い事業所は淘汰が始まっています。

事業に参入するさいは、療育の質をしっかりと保証する必要があります。

就職をする場合は、事前に療育の質を見極め、長く仕事を続けられそうな事業所を選ぶよう心がけましょう。

(参照:障害児通所支援の現状等について | 厚生労働省

さいごに

さいごに

第5章で参照した「障害児通所支援の現状等について」によると、発達障がいを理由に通級で指導を受ける生徒が急増しています。(通級とは、通常のクラスで授業を受講しながら、支援が必要な特定部分のみ、特別な指導を受けられるシステムです)

令和元年時点で、通級で指導を受ける生徒は14万人近くにのぼります。それだけ発達障がい児への対応に需要があるということです。今後ますます児童福祉事業の市場は拡大し、発達障がい児への幅広い対応が求められるでしょう。

あなたにあった仕事を見つけるきっかけとして本記事を活用いただければ幸いです。あなただからこそできる、発達障がいの子ども達への支援のやり方をぜひ見つけてください、

発達障がいや児童福祉業界のより詳しい情報は、個別に承ります。

私たちこどもプラスは、放課後等デイサービス・児童発達支援事業所を全国190拠点展開する、療育のプロです。長年の経験と実績から、個別の事案にお答えいたします。どうぞお気軽に「問い合わせページ」よりご連絡ください。

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