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障害を持つ子ども達への支援にはいろいろな形があります。 放課後等デイサービスのフランチャイズ

「障害児通所支援」とは、2012年の児童福祉法改正によって
始まった制度で、障害を持つ子ども達が自宅から施設に通い、
サービスを受ける事業のことです。
障害を持つ子ども達が自分の住んでいる地域で療育などを
受けやすくするために設けられた制度で、
以前は障害種別だった施設が一元化されて、
未就学児と就学児というように分けられるようになりました。

未就学児を対象としたものでは児童発達支援があり、
就学児を対象としたものでは、学校が終わった後や長期休暇中に
通う放課後等デイサービス、他に医療型児童発達支援、
保育所等訪問支援などがあります。

まず児童発達支援には、児童発達支援センターと児童発達支援
事業所の2種類があります。
どちらの施設も障害を持つ未就学児(6歳まで)が通い、
生活スキルの向上などのために必要な療育や支援を受けられます。

就学児対象の放課後等デイサービスには、6歳~18歳の
子ども達が放課後や長期休暇中に通い、療育によって生活スキルの
向上や自立支援など必要な支援を受けられます。

医療型児童発達支援では、上肢・下肢または体幹の機能障害のある
子ども達が通い、治療や療育を受けられます。

保育所等訪問支援では、障害のある子ども達が通う幼稚園や保育園
などを担当者が訪問し、障害児以外の児童との集団生活適応のために
専門的な支援を行います。

児童発達支援、放課後等デイサービスは、障害児通所給付費という
制度の対象になっていて、市区町村から発行される「受給者証」を
取得すると、国と自治体から利用料の9割が給付されるので、
利用者は自己負担1割で利用することができます。
利用料は、利用した日数分の1割の料金になりますが、
保護者の前年度の所得によって1か月に負担する上限額が決められて
いるので、利用日数が多くなっても上限金額以上の負担はなく、
安心して利用することができます。

私たちも児童発達支援、放課後等デイサービスの教室を展開し、
発達障害やその特性を持つ子ども達に療育を提供しています。
療育では、子どもの困り事の軽減や将来的な自立に向けて必要な力を
少しずつ身に付けていきます。
なので、やはりある程度は続けて通っていただく方が効果が出やすく
おすすめです。

例えば発達障害のある子ども達では、定型発達の子ども達が日々の
生活の中で特に苦労することなく自然と身に付けていけるスキルでも、
1つずつ説明しながらじっくり時間をかけて教えていかなければ
身につかないことが多くあります。
また、困り事は生まれつきの脳の特性からくるものがほとんどで、
様々な要素が絡み合って起きているので
何か働きかけをしてすぐに大きな変化が現れるわけではありません。

なので、少しずつステップアップしていけるように継続することと、
放課後等デイサービスにいる時間だけでなく
学校や家庭での時間も療育の一環という形で捉えて子どもとの
関わりをしていくことがとても大切です。
そのためのサポートを、私たちも精いっぱいしていきたいと思います。

私たちの教室は全国にフランチャイズ展開していますので、
放課後等デイサービスの教室運営に興味をお持ちの方は、
ぜひ「お問い合わせページ」までご連絡・ご相談ください。

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まずはお気軽にお問い合わせください。

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