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発達障がいの大人や子どもの就労・自立を支援できる仕事7選

発達障がいの大人や子どもを支援する仕事への就労を考えている人に、事業の種類と内容、必要な資格を説明します。

大人向けの就労移行支援から、未就学児向けの児童発達支援事業所(センター)まで、発達障がい児者の人生に寄り添うさまざまな事業があります。

7つの仕事を厳選し、詳細を説明します。リアルな求人状況や給与の目安も紹介しますので、ご自分にあった仕事を選ぶ参考にしていただけます。

障がい福祉サービスは、障がい児者に寄り添い支援する社会的役割の大きな仕事です。高い専門性や、強い志が問われます。福祉業界人としての目標を定め、就労に向けて動き出す第一歩に、この記事をご活用ください。

1.発達障がいとは

発達障がいとは何か、発達障がい児者を支える障がい福祉サービスの現状も説明します。

1-1.発達障がいの種類

発達障がいの種類

発達障がいは先天的な脳機能障がいです。物事の捉え方や感性が独特で、会社や学校でしばしば困難にぶつかります。

発達障がいは医療では治せないため、特性を理解し自分にあった生活環境を整えなければなりません。作業療法や療育(医療的・教育的支援)で症状が改善することも多く、早期発見と適切な支援が重要です。

発達障がいは以下に大別されます。

【自閉スペクトラム症(ASD)】

自閉傾向があり、対人関係やコミュニケーションに支障をきたします。

発達早期から症状が現れやすく、学校で友達ができにくい、かかわりが一方的などの問題が起こります。

いっぽうで、こだわりのある物事には高い能力を発揮することもあります。

【注意欠陥・多動(ADHD)】

不注意や多動、衝動性が特徴の発達障がいです。

ものをなくす、忘れる、活動に集中できないなどの症状が本人の意志に関係なく現れます。

行動の失敗が多く、自己否定感に苛まれがちです。大人になってから症状に気づく人もいます。

【学習障がい(限局性学習症、LD)】

話や理解はできるものの、読み書きや計算、推論に問題が生じます。努力しても改善されず、学業に著しい困難を生じます。

詳細は『発達障がい児に関わる仕事│必要な資格や勤務先・施設の事業を紹介』をご覧ください。

1-2.発達障がいを支援する福祉事業の現状

発達障がいを支援する福祉事業の現状

2005年の発達障がい者支援法の施行以降、社会全体で発達障がい児者を支援する取り組みが活発です。

公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会によると、障がい福祉サービスへあてられる予算は年々増え続け、令和2年度までの13年間で約3倍に増加しています。

(参照:障害福祉サービス等予算の推移 | 公益財団法人 日本障害者リハビリテーション協会 情報センター

利用者も伸び続け、令和2年7月時点でおよそ127万人の障がい児者がサービスを利用しています。

とくに小学生~高校生が対象の放課後等デイサービスは、平成27年度から令和元年度の4年間で2倍以上に増えており、ニーズの高まりがわかります。

放課後等デイサービスは事業所数も増加し、同期間で2倍に増えています。

(参照:障害福祉サービス等の利用状況 | 厚生労働省

国が障がい者支援に多くの予算を割き、事業所も増加している現状は、発達障がい児者にとって好ましいものです。

しかし支援を提供する事業所は、競争の激化、サービスの質の低下など新たな問題が起きています。

就職・転職活動では事業内容や利用者の評判をリサーチし、将来性のある事業所を選びましょう。

次の章から、発達障がい者の就労・自立を支援できる仕事を個別に紹介します。

2.発達障害者を支援する仕事7選

発達障害者を支援する仕事を7つ紹介します。

  1. 【大人対象】就労移行支援
  2. 【大人対象】就労継続支援事業A型・B型
  3. 【中高生対象】就労支援型放課後等デイサービス
  4. 【小中高生対象】放課後等デイサービス
  5. 【未就学児対象】児童発達支援
  6. 【未就学児対象】保育所等訪問支援
  7. 【全年齢対象】発達障がい者支援センター

対象者別に選んでいます。ぜひ気になるところからご覧ください。

①【大人対象】就労移行支援

【大人対象】就労移行支援

就労移行支援は、65歳未満の障がいがある人を対象に、一般企業への就労を支援する事業です。

通所しながら作業や実習を行い、希望する職種に就く準備を整えます。

発達障がい者は、障がいの特性を理解し、適性のある職業に就くことで能力を発揮します。

就労移行支援は発達障がい者の自己理解を促進し、一人ひとりにあう企業をマッチングします。

就労移行支援の仕事内容

就労移行支援事業所では、障がい者一人につき原則2年まで支援を行います。

最初に利用者と丁寧に面談を行い、個別の支援計画を作成します。個別支援計画の内容にもとづき、ステップを踏みながら支援を提供する形です。

<通所前期>

集中力や持続力の獲得、適性や課題の把握をテーマに支援を行います。障がい特性や個性に寄り添い、目指す方向性を確定させる大切な時期です。

<通所中期>

職業習慣の確立やマナーを習得し、職場見学や実習にも出かけます。実際に会社を見学することで、就労への意識を高めます。

<通所後期>

本格的な求職活動やトライアル雇用を行います。企業と利用者を慎重にマッチングし、就職の内定に結びつけます。

さらに利用者の就職後6ヶ月間は、職場を訪問してフォローアップも行います。利用者が確実に職場に定着できるよう、問題や困難があれば解決します。

(参照:就労移行支援事業 | 厚生労働省

就労移行支援で働くための資格・スキル

就労移行支援には、資格が必要な役職と不要な役職があります。

<資格が必要な役職>

サービス管理責任者

<資格が不要な役職>

生活支援員、職業指導員、就労支援員

サービス管理責任者は、個別支援計画の作成や、関係機関との連携などの大切な役割を担います。

資格取得には5年〜8年の実務経験(経験内容による)と研修の修了が必要です。

簡単に取得できる資格ではありません。すでに同資格を保有している人以外は、資格不要の役職を目指しましょう。

特別な資格は不要でも、利用者一人ひとりの障がい特性や個性に応じた支援を提供しなければなりません。障がいへの理解や課題分析力、わかりやすく教える技術が必要です。

②【大人対象】就労継続支援事業A型・B型

就労継続支援事業は、障がいがあり一般企業での就労が難しい人に、仕事の機会を継続的に提供する事業です。

障がい者と雇用契約を結ぶA型(雇用型)と、雇用契約を結ばず働くB型(非雇用型)があります。いずれも利用期間に制限はありません。

就業中に能力が高まり、一般企業で働ける力がついた場合は、一般就労に向けた支援も行います。

就労継続支援事業A型の仕事内容

就労継続支援事業A型の仕事内容

就労継続支援事業A型は、障がい者と雇用契約を結ぶ事業形式です。

利用者に事業所で継続的に働いてもらいながら、スキルアップや社会的自立を支援します。通常の事業所での雇用が困難な65歳未満の人が対象です。

雇用契約があるため、利用者には最低賃金以上の報酬が支払われます。B型事業所に比べ、障がい者が社会的に自立しやすい特長があります。

業務内容は部品・機械の組み立てや原稿の入力、清掃作業などの軽作業です。障がい特性や個性に寄り添いつつ、組織として「いかに生産性を向上させるか」も考えます。

売上・利益の分析や、販路開拓、利用者のスキルアップにも積極的に取り組みます。

(参照:就労継続支援に係る報酬・基準について | 厚生労働省

就労継続支援事業B型の仕事内容

就労移行支援事業B型は、障がい者と雇用関係を結ばずに、労働の機会を提供する事業所です。

利用対象者は次のように規定されています。

①一般企業や就労継続支援事業A型での就労経験があり、年齢や体力面で雇用が困難になった人

②50歳に達している人、または障がい基礎年金1級受給者

③①②に該当しない人で、就労移行支援事業所により就労面での困難が把握されている人

雇用契約を結ばないため、報酬は工賃として支払われます。

一時間あたりの平均工賃は214円と安価です。その代わり、利用者の心身に無理のないペースで働けます。

業務内容は部品・機械の組み立てや農作業、郵便物の仕分けや封入などです。障がい特性や年齢に応じた多様な就労支援ニーズに応えます。

近年は40歳以上の利用者が多く、65歳以上の利用者も増えています。高齢の障がい者の居場所になり、社会的孤立を防ぐ役割も果たします。

(参照:就労継続支援に係る報酬・基準について | 厚生労働省

就労継続支援で働くための資格やスキル

就労移行支援にも、資格が必要な役職と不要な役職があります。

<資格が必要な役職>

サービス管理責任者

<資格が不要な役職>

生活支援員、職業指導員

サービス管理責任者の資格がない人は、生活支援員や職業指導員での就職を目指します。

仕事を教えるのに加え、利用者の健康状態の確認や相談支援も業務の1つです。

なおA型・B型事業所とも、作業療法士の配置が利用者に良い影響を与えることが、厚生労働省の調査で明らかになっています。具体的には、就労の継続や一般企業への就職が増加しています。

作業療法士は日常生活に必要な動作を円滑に行えるよう、リハビリを行う専門職です。実績を上げることが期待される資格保有者は、高い採用ニーズがあるでしょう。

参照(平成27年度障害福祉サービス等報酬改定検証調査 (平成29年度調査)事業 集計結果報告書 | 厚生労働省)

③【中高生対象】就労支援型放課後等デイサービス

【中高生対象】就労支援型放課後等デイサービス

放課後等デイサービスは障がいがある小学生〜高校生が対象の児童福祉事業です。

学校の放課後や長期休暇中に利用できます。子ども達が、社会で自立して生活を送れるよう、心と身体の発達を促す支援を提供します。

利用ターゲットを小学生に据える事業所が多い中、近年は中高生を対象にした就労支援型の施設もあります。

自立と就労支援を中心にカリキュラムを組み、利用者のニーズに応じた支援を提供します。

就労支援型放課後等デイサービスの仕事内容

放課後等デイサービスは利用者に療育を提供します。療育とは、障がいがある子どもに行う医療的・教育的支援です。

軽い運動や創作活動など、各事業所で核となる支援を作成し提供します。

就労支援型の事業所では、通常の療育プログラムに加え、自立や就労を支えるさまざまなカリキュラムも提供します。

カリキュラムの実例は次のとおりです。

<中学生向け自立支援・就労支援例>

・ソーシャルスキルトレーニング(SST)

電話応対、名刺交換、ビジネスマナー習得、模擬面接、職業の疑似体験など

・パソコンスキルトレーニング

タイピング、書類作成、プログラミング、webデザイン、動画編集、写真加工など

社会体験・外出訓練

商業施設の利用(お金の概念の学習)、公共交通機関の利用など

※こどもプラスでは、放課後等デイサービスを事業展開しています。具体的な支援内容は<a>『需要が高まる!中高生を対象とした放課後等デイサービスをご覧ください。

就労支援型放課後等デイサービスで働くための資格やスキル

就労支援型の放課後等デイサービスも、一般の放課後等デイサービスと必要資格は共通です。5-2で説明しますのでご覧ください。

支援する子どもの年齢が違えば、対応も変わります。ビジネスマナーの指導は、職員に社会人としての長い経験がなければ対応できない可能性があります。

パソコンスキルトレーニングを行うには、最低限のITスキルや操作経験が必要です。

就職にあたっては、中高生向けの事業所特有のスキルを求められる可能性があることを覚えておきましょう。

④【小中高生対象】放課後等デイサービス

放課後等デイサービスは、小学生〜高校生を対象に療育を提供する施設です。

主な利用者は小学生です。子ども達の心身を育成する施設であると同時に、働く親にとって託児の役割も果たします。

放課後等デイサービスの仕事内容

放課後等デイサービスの仕事の中心は、子ども達への療育です。

児童発達支援管理責任者が作成した個別支援計画にもとづき、一人ひとりの障がい特性や個性に応じた支援を提供します。

支援内容は軽い運動や創作活動などさまざまです。事業所ごとに工夫をこらし、子ども達の心身を伸ばす療育を提供しています。

施設は最少人数で回すことが多いため、職員は事務作業にもかかわります。療育記録の記入や、保護者向けのお便りの作成なども行います。

関連記事:放課後等デイサービスの仕事はきつい?職員の悩みに寄り添う方法

放課後等デイサービスで働くための資格やスキル

放課後等デイサービスで働くには、原則資格が必要です。

ただし職員を規定人数配置した上での加配人員は、無資格の職員でも担えます。無資格で就職し、加配人員として2年間経験を積み、児童指導員を目指す方法もあります。

必要な資格は以下のとおりです。

<放課後等デイサービスで必要な資格>

・児童発達支援管理責任者

・保育士

・児童指導員

児童発達支援管理責任者は、5年〜8年の実務経験(経験内容による)と研修の修了が必要です。

利用者の個別支援計画の作成や、関係機関との連携の役割を果たします。

児童発達支援管理責任者が作成した個別支援計画にもとづき、保育士または児童指導員が、子ども達に療育を提供します。

児童指導員は、業務に従事している間役職を名乗れる任用資格です。(国家資格ではありません)任用要件は次のとおりです。

<児童指導員の任用要件>

・社会福祉士の資格保有者

・精神保健福祉士の資格保有者

・大学(短大を除く)や大学院で、社会福祉学・心理学・教育学・社会学のいずれかを専修する学科や研究科を修了した者。またはそれに相当する課程を修めて卒業した者

・教員免許を有する者

・児童福祉施設で2年以上の実務経験がある者(例:無資格の人が放課後等デイサービスの加配人員として2年経験を積む)

関連記事:放課後等デイサービスの「指導員」とは?業務内容や資格要件を紹介

⑤【未就学児対象】児童発達支援

【未就学児対象】児童発達支援

児童発達支援は、障がいがある未就学児に療育を提供する事業です。児童発達支援センターと、児童発達支援事業所の2種類があります。

地域の障がい児支援施設の中核として、施設利用者以外からの相談にも応じるのが児童発達支援センターです。発達障がいに悩む保護者が、最初に相談する機関の一つです。

児童発達支援事業所は、療育を受けることが決まった場合に通所する、家の近くの施設です。放課後等デイサービスと一体の施設も多く、2歳ころから高校卒業まで一貫した支援を受けられます。

児童発達支援の仕事内容

児童発達支援の中心は療育です。生活動作の支援や運動感覚の育成、ことばや認知のトレーニングなどを行います。

幼児はことばの遅れや視覚の狭さなど、日常生活に必要な機能が未発達な場合があります。

周りとの差を感じやすく、子ども自身も保護者も悩みを抱えがちです。児童発達支援の療育により、子どもと保護者の困りごとを解決し、小学校での集団生活に繋げます。

児童発達支援で働くための資格やスキル

児童発達支援で働くには、原則資格が必要です。放課後等デイサービスと同様、職員を規定人数配置した上での加配人員は、無資格でも可能です。

必要な資格は以下のとおりです。

・児童発達支援管理責任者

・保育士

・児童指導員

⑥【未就学児対象】保育所等訪問支援

保育所等訪問支援は、障がいを持つ子ども達が日々過ごす集団生活の場を訪問し、支援を行う事業です。

保育所以外にも以下の施設が対象です。

・幼稚園、認定こども園

・小学校

・特別支援学校

・児童発達支援

・放課後等児童クラブ(自治体の判断による)

・中学校(同)

・高校(同)

・乳児院等

集団生活で問題が生じ、保護者が自治体に支援を申し出ることで業務を開始します。

訪問頻度は2週間に1回程度です。2時間半〜半日をかけ、該当児童と訪問先の職員への支援を行います。

保育所等訪問支援の仕事内容

保育所等訪問支援の職員は訪問支援員と呼ばれます。

訪問支援員の仕事は、子どもへの直接支援と、訪問先職員への間接支援です。訪問先の日々の業務の妨げにならないよう注意しながら、集団活動に加わり支援を行います。

重要なのは、職員への間接支援です。まずは職員から障がい児へのかかわり方や、困りごとを丁寧に聞き出します。

悩みを解決するアドバイスを行うとともに、集団活動で気づいたことや支援のポイントを、障がい児支援の専門家の視点から伝えます。

現場の職員と協同し、障がい児にとって最善の環境をつくることが目標です。

また保護者への説明も大切です。保育所等訪問支援は、保護者からの要望にもとづき実施されます。

保護者は支援の成果を期待しています。丁寧に情報を伝えることで、安心感を与えられます。

保育所等訪問支援で働くための資格やスキル

訪問支援員は単独で保育所等に出向します。施設内で行う事業と比べ、より深い知識と経験が要されます。

訪問支援員に必要な資格は以下のとおりです。

・児童発達支援管理責任者

保育士

・児童指導員

・理学療法士

・作業療法士

・言語聴覚士

・心理担当職員(公認心理師や臨床心理士など)

無資格での勤務はできません。無資格の場合、ほかの児童福祉施設で働き、児童指導員の任用資格を取得してから就職すると良いでしょう。

(参照:保育所等訪問支援の効果的な実施を図るための手引書 | 厚生労働省

⑦【全年齢対象】発達障がい者支援センター

【全年齢対象】発達障がい者支援センター

発達障がい者支援センターは、発達障がいを持つ人やその家族からの相談に広く応じる施設です。

都道府県や指定都市が運営母体になる場合と、自治体指定の社会福祉法人、特定非営利活動法人が運営する場合があります。

医療機関や学校、児童相談所とも連携しており、一人ひとりの困りごとを解決します。発達障がいの不安があれば、まずは同センターに相談します。

発達障がい者支援センターの仕事内容

発達障がい者支援センターでは、発達障がいに関する相談を中心に、就労支援やペアレント・プログラム(保育士や保健師の支援を得られるグループプログラム)、グループ活動などを行っています。

来所相談だけでなく、電話相談や相談支援専門員(地域支援者)による近隣での支援も行います。必要に応じて利用者の支援計画を作成します。

(参照:栃木県発達障害者支援センターふぉーゆう | 栃木県

発達障がい者支援センターで働くための資格やスキル

発達障がい者支援センターで働くには、社会福祉士の資格が必要です。

また、支援内容によっては以下の資格保有者も勤務できます。

・臨床心理士

・言語聴覚士

・精神保健福祉士

・医師

(参照:発達障害者支援センター FAQ | 発達障害情報・支援センター

3.障がい者を支援する仕事の求人状況・給与

9.障がい者を支援する仕事の求人状況・給与

さいごに、障がい福祉サービスの求人状況と給与を紹介します。求職の参考にしてください。

3-1.障がい福祉サービス・児童福祉サービスの求人状況

複数の求人サイトを参考に、2023年6月時点の障がい福祉サービスの求人状況をまとめました。

求人が多い順に並べると、以下のとおりです。

  1. 放課後等デイサービス
  2. 児童発達支援
  3. 就労継続支援事業B型
  4. 就労継続支援事業A型
  5. 就労移行支援
  6. 保育所等訪問支援
  7. 発達障がい者支援センター(求人情報なし)

放課後等デイサービスと児童発達支援の求人数は突出しており、求人検索エンジン(Indeedや求人ボックス)では3位以下と桁が一つ違う状況です。

事業所数が増え、人材も不足していることがわかります。

就職を考えるなら、放課後等デイサービス、児童発達支援が仕事を見つけやすいでしょう。

3-2.障がい者を支援する仕事の給与

厚生労働省が公表している「平成29年障害福祉サービス等経営実態調査結果」によると、平成28年度時点での各職種の常勤職員給与平均は次のとおりです。

<就労移行支援>

・サービス管理責任者:4,131,701円

・就労支援員:3,336,832円

・職業指導員:3,146,006円

・生活支援員:3,032,796円

<就労継続支援事業A型>

・サービス管理責任者:3,208,238円

・職業指導員:2,657,253円

・生活支援員:2,603,898円

<就労継続支援事業B型>

・サービス管理責任者:4,177,367円

・職業指導員:3,068,521円

・生活支援員:3,115,830円

<放課後等デイサービス>

・児童発達支援管理責任者:3,298,587円

・保育士:2,716,548円

・児童指導員または指導員(無資格):2,586,851円

<児童発達支援>

・児童発達支援管理責任者:3,990,877円

・保育士:3,252,114円

・児童指導員または指導員(無資格):2,828,776円

<保育所等訪問支援>

・児童発達支援管理責任者:4,658,940円

・訪問支援員:4,446,819円

※発達障がい者支援センターは情報がありません。

(参考:平成29年障害福祉サービス等経営実態調査結果 | 厚生労働省

ご紹介したのはあくまでも平均給与です。事業所によって給与体系は異なります。詳しい条件は求人票ごとに詳しくご確認ください。

さいごに

発達障がい児者を支える仕事は、予算も利用者数も増加傾向にあります。とくに放課後等デイサービスは事業所数が急増しており、求人も豊富です。

この記事では発達障がい児者を支援できる7つの仕事を紹介しました。

それぞれの事業に大きなやりがいと社会的な意義があります。就労に必要な資格も参考にしながら、ご自分にあった仕事を見定めてください。

こどもプラスでは、児童福祉業界での就労に向けたさまざまな情報を公開しています。

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