発達障害の診断がなくても市町村発行の受給者証があれば児童発達支援を受けることができます。 放課後等デイサービスのフランチャイズ
発達障害の確定診断はなく、療育手帳や障害者手帳などを
持っていない子ども達でも、療育支援の必要性が認められれば
市町村から受給者証が発行され、療育を受けることができます。
発達検査で発達の遅れがあることはわかったが、
確定診断には至らなかったというケースや、
ご両親が確定診断を受けに受診するのをためらってしまうという
ケースなどがありますが、この場合でも受給者証を取得すれば
日常生活での困難さを和らげるために
療育支援を受けることができます。
発達障害特性があると、生活面、学習面、人間関係などでの
困難さが年齢を追うことに増してくることが多いので、
診断がなくても、子ども本人が困難さを感じているのであれば、
適切な支援をしてあげる必要があります。
私達の放課後等デイサービスの教室でも、
ASD、ADHD、LDといった発達障害の子ども達、
ダウン症、知的障害のある子ども達、
発達障害グレーゾーンの子ども達が通い、
個々の特性に沿った支援を受けています。
私達の教室の主軸は運動あそびによる運動療育で、
楽しく体を動かして脳機能も高めながら、社会性や
コミュニケーション能力、言葉の発達などを促しています。
教室は全国にフランチャイズ展開していますので、
教室運営に興味をお持ちの方はぜひ下記までご連絡ください。