児童発達支援・放課後等デイサービスにおける業務継続計画未策定減算の概要
業務継続計画未策定減算とは、感染症や自然災害が発生した場合であっても、必要な障害福祉サービスを継続的に提供できる体制(BCP:Business Continuity Plan)を構築していない事業所に対して適用されるペナルティ(減算)です。
これまでBCP策定は「努力義務」とされてきましたが、令和6年度改定により「完全義務化」されました。事業所の種別を問わず、児童発達支援および放課後等デイサービスのすべてが対象です。
なぜ義務化されたのか
近年頻発する大規模災害や、新型コロナウイルス感染症の教訓から、「緊急時であっても子供たちの支援を止めない」「利用者と職員の安全を守る」ことが強く求められているためです。単なる書類作成ではなく、事業所の危機管理体制そのものが問われています。
児童発達支援・放課後等デイサービスで業務継続計画未策定減算が適用される条件
減算が適用される(報酬が下がる)具体的な条件は以下の通りです。特に「経過措置」の終了時期には厳重な注意が必要です。
1. BCP(業務継続計画)が策定されていない
以下の2種類の計画、両方の策定が必要です。「どちらか片方」だけでは未策定とみなされます。
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感染症に係る業務継続計画
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非常災害に係る業務継続計画
2. BCPに従った必要な措置が講じられていない
計画を作って棚にしまっているだけでは不十分です。計画に基づいた備蓄の確保や、連絡体制の構築などの措置が実態として伴っていない場合も減算対象となります。
【重要】経過措置は2025年3月31日まで
令和6年度中は「経過措置」として、以下の取り組みを行っている場合は減算が適用されません。
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感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備
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非常災害に関する具体的計画の策定
しかし、2025年(令和7年)4月1日以降は、正式なBCPが未策定であれば即座に減算対象となります。
児童発達支援・放課後等デイサービスの業務継続計画未策定減算による減収額
もしBCPを策定せず減算が適用された場合、経営にどの程度の影響があるのでしょうか。
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減算率:所定単位数の1%(100分の1)
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対象範囲:利用者全員
適用期間のルール
運営指導(旧実地指導)などで未策定が発覚した場合、以下の期間中ずっと減算され続けます。
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開始: 未策定の事実が生じた月の翌月から
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終了: BCPを策定し、基準を満たした月まで
たかが1%と思うかもしれませんが、利用者全員分が対象となるため、年間の売上規模で見ると数十万円〜百万円単位の損失になる可能性があります。
児童発達支援・放課後等デイサービスが業務継続計画未策定減算を回避する手順
確実に減算を回避し、かつ実効性のあるBCPを策定するためには、以下の手順で進めるのが最も効率的です。
手順1:厚生労働省のガイドライン・ひな形を入手する
ゼロから文章を考える必要はありません。厚生労働省が公開している「障害福祉サービス事業所等における業務継続ガイドライン」および「ひな形」をダウンロードしてください。これに沿って作成することが、行政の基準を満たす最短ルートです。
手順2:自事業所の実情に合わせて加筆・修正する
ひな形の空欄を埋めるだけでなく、以下の点について自事業所のルールを決めます。
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誰が指揮をとるか(対策本部長の決定)
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避難場所はどこか(ハザードマップの確認)
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職員への連絡網はどうするか
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備蓄品はどこに何があるか
手順3:職員への周知と研修・訓練(シミュレーション)
ここが重要なポイントです。「減算要件」には直接明記されていませんが、指定基準(運営基準)において、BCP策定に加えて以下の実施が義務付けられています。
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従業者への周知
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研修の実施(年1回以上)
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訓練(シミュレーション)の実施(年1回以上)
厚生労働省のQ&Aでは、「研修・訓練の未実施」自体は直ちに減算要件ではないとされていますが、運営基準違反(指導対象)となります。健全な運営のためには、計画策定とセットで研修・訓練計画も立てておく必要があります。
まとめ:経過措置終了までに必ず策定を
業務継続計画(BCP)は、作成に時間がかかる書類です。2025年3月末の経過措置終了直前に慌てないよう、今すぐ策定・見直しに着手することをお勧めします。
公的な引用・参考文献
正確な情報は必ず一次情報をご確認ください。
厚生労働省
こども家庭庁
さいごに
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