放デイと児童発達支援の入浴支援加算の単位数と算定要件を解説【2024年改定】

放デイと児童発達支援の入浴支援加算の単位数と算定要件を解説【2024年改定】

2024年(令和6年)の障害福祉サービス等報酬改定により、放課後等デイサービスおよび児童発達支援において「入浴支援加算」が新設されました。

これまでボランティア的側面が強かった重症心身障害児や医療的ケア児への入浴ケアが、正式に報酬として評価される形となりました。

しかし、算定には設備基準や安全計画の策定など、厳格なルールが存在します。

本記事では、入浴支援加算の単位数、対象者、具体的な算定要件、現場で迷いやすいQ&Aについて徹底解説します。

入浴支援加算とは?単位数と対象者

入浴支援加算は、ご家庭での入浴が困難な障害児に対し、事業所で入浴支援を行った場合に算定できる加算です。

単位数と算定回数

  • 単位数: 70単位/日

  • 算定回数: 利用者1人につき月8回まで

注意点 月9回目以降の入浴支援については加算の対象外となります。9回目以降について保護者から「実費」を徴収する場合は、重要事項説明書等にあらかじめ明記し、同意を得る必要があります。

対象となる児童

以下のいずれかに該当する児童が対象です。

  1. 重症心身障害児

  2. 医療的ケア児

※一般的な障害児(上記以外)に対する入浴支援は、本加算の対象外となります。

入浴支援加算の算定要件と施設基準

算定には、「設備」「体制」「計画」の3つの側面で要件を満たす必要があります。

1. 設備基準(ハード面)

  • 浴室・浴槽の設置: 安全に入浴させるために必要な設備を備えていること。

  • 衛生管理: 衛生的な管理が行われていること。

  • 面積と構造: 児童の身体状況に応じて入浴可能な広さと構造であること。

ポイント:他事業所の設備利用について 原則は自事業所への設置が必要ですが、**「同一法人が運営する隣接事業所」**の設備を共用する場合のみ認められます。離れた場所や他法人の設備は不可です。

2. 体制確保・安全対策(ソフト面)

単にお風呂に入れるだけでなく、以下の安全対策が義務付けられています。

  • 手順書の作成: 児童ごとの入浴手順・支援体制を書面化し、職員に周知する。

  • 定期点検: 入浴機器の安全・衛生点検を実施する。

  • 研修・訓練: 全従業者に対し、入浴介助の手法や事故発生時の対応訓練を行う。

  • 見守りの徹底: 入浴中に職員の見守りがなくなる時間を生じさせない。

  • 異性介助の配慮: 年齢等を考慮し、羞恥心やプライバシーに配慮した支援を行う。

3. 計画の策定(事務面)

  • 個別支援計画への記載: 家庭での入浴状況を把握し、計画に位置づけること。

  • 安全計画への位置づけ: 事業所の「安全計画」の中に、入浴支援の安全確保に関する事項を盛り込むこと。

入浴支援加算の運用Q&A(シャワー・回数制限)

厚生労働省・こども家庭庁のQ&Aに基づき、現場でよくある疑問を解説します。

Q1. シャワー浴や清拭(体拭き)でも算定できますか?

A. 「洗身」を伴うシャワー浴はOK、清拭はNGです。

  • ○ 浴槽入浴: 算定可

  • ○ 部分浴(浴槽使用): 算定可

  • ○ シャワー浴(洗身あり): 算定可(ミスト浴含む)

  • × シャワー浴(流すだけ): 算定不可

  • × 清拭(体を拭くだけ): 算定不可

浴槽がない場合でも、重症心身障害児等の特性に応じたミスト浴等の機器があり、安全な環境が整っていれば算定可能です。

Q2. 複数の事業所を利用している場合、回数は通算されますか?

A. 通算されません。 月8回の制限は「1事業所あたり」です。 例えば、A事業所で月8回、B事業所で月8回利用した場合、それぞれの事業所で算定可能です。

Q3. 加算を算定しつつ、別途「入浴代」を徴収できますか?

A. できません。 加算(公費)を受け取る場合、重複して保護者から実費(水道光熱費や介助料等)を徴収することは認められません。 ただし、加算を算定しない場合(月9回目以降や、加算要件を満たさないが入浴サービスを提供する場合など)は、適切な説明と同意の下で実費徴収が可能です。

入浴支援加算導入のメリットと注意点

メリット

  1. 保護者の負担軽減: 自宅での入浴が困難な家庭にとって強力なサポートとなり、事業所の「選ばれる理由」になります。

  2. 収益向上: 専門的なケア・設備投資が報酬として還元されます。

    • 計算例:70単位 × 10円 × 8回 = 5,600円/月・人(地域区分等により変動)

注意点

  1. 事故リスク: 転倒、溺水、火傷などのリスクが高まります。ヒヤリハットの共有や損害賠償保険の確認が必須です。

  2. 人員配置: 入浴中は「見守りが途切れてはならない」ため、その時間帯の人員配置に余裕を持たせる必要があります。

まとめ

2024年の報酬改定で新設された「入浴支援加算」は、重症心身障害児や医療的ケア児を支える事業所にとって重要な評価項目です。

  • 対象: 重心児・医ケア児

  • 単価: 70単位(月8回まで)

  • 要件: 設備基準に加え、安全計画・マニュアル整備・研修が必須

導入には設備投資と安全管理体制の構築が必要ですが、利用者のQOL(生活の質)向上と保護者のレスパイト(休息)に直結する意義深いサービスです。算定を目指す場合は、必ず自治体の最新の指定基準を確認して準備を進めましょう。

参考文献・公的資料

さいごに

放課後等デイサービスや児童発達支援の運営は、法令順守と質の高い支援の両立が常に求められます。 全国200教室以上の運営実績を持つこどもプラスでは、長年培ったノウハウに基づき、入浴支援加算をはじめとする最新の加算対策の体制構築に対応した実務研修と、安心のサポート体制を提供。適切な加算取得と安定運営を徹底サポートします。

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こどもプラスホールディングス株式会社 フランチャイズ本部

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略歴・沿革

  • 2013年12月 放課後等デイサービス「こどもプラス天神町教室(第1号教室)」開業
  • 2015年10月 特定非営利活動法人運動保育士会を設立
  • 2016年03月 こどもプラスフランチャイズ本部(こどもプラスホールディングス株式会社)設立
  • 現在 全国200教室以上を展開中、FC加盟者向けのサポート・教育体制を提供

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