放デイと児童発達支援の児童指導員等加配加算を解説【2024改定】

放デイと児童発達支援の児童指導員等加配加算を解説【2024改定】

放課後等デイサービスや児童発達支援の運営において、収益の安定と支援の質を向上させるために最も重要な加算の一つが「児童指導員等加配加算」です。

2024年(令和6年)の報酬改定により、この加算は「経験年数」や「常勤・非常勤」の区分によって単位数が細分化され、仕組みが大きく変わりました。さらに、専門職(PT・OT・ST等)の扱いが「専門的支援加算」へと移行するなど、複雑化しています。

本記事では、最新の情報を基に、単位数、算定要件、実務経験の数え方までを徹底解説します。

放デイと児童発達支援における児童指導員等加配加算の基本と2024年改定ポイント

「児童指導員等加配加算」とは、人員配置基準(最低限必要な職員数)を超えて、さらに職員を配置した場合に算定できる加算です。簡単に言えば、「手厚い人員体制」に対する評価です。

2024年(令和6年)報酬改定の大きな変更点

これまでは、理学療法士などの専門職もこの加算の対象でしたが、2024年の改定で役割が明確に分かれました。

  1. 専門職(PT/OT/ST等)の評価

    • 原則として新設・統合された**「専門的支援体制加算」**等の枠組みへ移行しました。

  2. 経験ある職員の評価

    • 「児童指導員等加配加算」は、主に**保育士や児童指導員の「経験年数(5年以上か未満か)」と「雇用形態(常勤専従か否か)」**によって単位数が決まる形になりました。

つまり、これからの児童指導員等加配加算は**「ベテラン職員を、常勤で配置しているか」**が収益に直結する仕組みになっています。

放デイと児童発達支援における児童指導員等加配加算の単位数と算定要件

算定には、以下の要件を全て満たす必要があります。

  1. 基本の人員配置基準を満たしていること。

  2. 基準に加え、「児童指導員等」または「その他の従業者」を1名以上配置していること。

  3. 加配職員がサービス提供時間帯を通じて配置されていること。

加算対象となる資格・職種

  • 児童指導員等: 保育士、児童指導員、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者、手話通訳士、心理担当職員、特別支援学校免許取得者(今回追加) など

  • その他の従業者: 上記資格を持たない指導員など

単位数一覧(定員10名以下の放デイ・重心児以外の場合)

報酬改定により、以下のように細かく分類されています。

配置職員の区分 単位数(1日につき)
常勤専従・経験5年以上 187単位
常勤専従・経験5年未満 152単位
常勤換算・経験5年以上 123単位
常勤換算・経験5年未満 107単位
その他の従業者 90単位

ポイント:

「常勤かつ経験5年以上」の職員を配置した場合と、「その他の従業者(無資格等)」を配置した場合では、**1日あたり約2倍(97単位差=約1,000円差)**の開きがあります。

※重症心身障害児対象の事業所や、定員規模(11名以上)の場合は単位数が異なります。

放デイと児童発達支援 児童指導員等加配加算における「実務経験」の注意点

本加算で最も質問が多いのが「5年以上の経験」の範囲です。実は、「専門的支援体制加算」の5年要件とは範囲が異なるため、混同しないよう注意が必要です。

1. 「5年以上」に含まれる経験の範囲

この加算においては、以下の経験がカウント可能です。

  • 児童福祉法に規定された事業(保育所、放デイ、児発、児童養護施設など)

  • 幼稚園(特別支援学校に限らない)

  • 学校教育法に基づく学校(特別支援学校、小中学校の特別支援学級など)

2. 注意!専門的支援体制加算との違い

一方で、**「専門的支援体制加算」**を算定するために保育士・児童指導員の経験年数をカウントする場合、学校教育(特別支援学校等)の経験は含まれません(幼稚園は含まれます)。

加算の種類 学校教育(特別支援学校等)の経験
児童指導員等加配加算 含まれる
専門的支援体制加算 含まれない

この違いを理解していないと、実務経験証明書を取得する際に手戻りが発生するため注意しましょう。

放デイと児童発達支援 児童指導員等加配加算のQ&Aと実務経験証明書

こども家庭庁のQ&A(令和6年版)に基づき、現場でよくある疑問をまとめました。

Q1. 資格取得前の経験もカウントできますか?

A. 可能です。

資格取得やその職種として配置される以前の期間であっても、対象となる事業所での勤務実績があれば「経験年数」として合算できます。

Q2. 非常勤での勤務期間はどう扱われますか?

A. 雇用形態や1日の勤務時間は問われません。

ただし、目安として「1年あたり180日以上の勤務」があることが想定されています。日数が極端に少ない場合は、自治体に確認することをお勧めします。

Q3. 加配職員が有給休暇を取った日は算定できますか?

A. 算定可能です。

常勤職員として配置されている場合、有給休暇や病欠等の場合でも配置要件を満たすとみなされます。ただし、欠勤が1ヶ月以上続く場合は要件を満たさなくなるため注意が必要です。

Q4. 実務経験証明書がもらえない(廃業等)場合は?

A. 代替書類で認められる場合があります。

原則は証明書の原本が必要ですが、廃業などで取得困難な場合は、給与明細書、雇用契約書、年金記録などの資料を活用し、自治体へ相談することで認められるケースがあります。

まとめ

2024年の報酬改定により、児童指導員等加配加算は「専門性」と「経験」をより厳格に評価する制度へと変わりました。

  • 専門職(PT/OT等)は「専門的支援体制加算」へ

  • 加配加算は「常勤・経験5年以上」が高単価

  • 「5年以上」の定義は加算によって異なる

経営を安定させるためには、職員のキャリア(過去の職歴)を正しく把握し、適切な加算区分で申請することが不可欠です。まずは現在のスタッフの実務経験を再確認することから始めましょう。

参考文献・公的資料

さいごに

放課後等デイサービスや児童発達支援の運営は、法令順守と質の高い支援の両立が常に求められます。 全国200教室以上の運営実績を持つこどもプラスでは、長年培ったノウハウに基づき、児童指導員等加配加算をはじめとする最新の加算対策の体制構築に対応した実務研修と、安心のサポート体制を提供。適切な加算取得と安定運営を徹底サポートします。

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こどもプラスホールディングス株式会社 フランチャイズ本部

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略歴・沿革

  • 2013年12月 放課後等デイサービス「こどもプラス天神町教室(第1号教室)」開業
  • 2015年10月 特定非営利活動法人運動保育士会を設立
  • 2016年03月 こどもプラスフランチャイズ本部(こどもプラスホールディングス株式会社)設立
  • 現在 全国200教室以上を展開中、FC加盟者向けのサポート・教育体制を提供

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