サービス提供職員欠如減算とは?基本概要
サービス提供職員欠如減算とは、指定基準(人員配置基準)で定められた「児童指導員」または「保育士」の員数が満たされていない月に適用される減算措置です。
放デイ・児発において、直接支援を行う職員(サービス提供職員)の配置はサービスの質に直結するため、欠員が生じると基本報酬そのものが減額されます。
対象となる職種
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児童指導員
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保育士
※機能訓練担当職員を配置している場合、その数を児童指導員等の総数に含めることは可能ですが、「総数の半数以上は児童指導員または保育士であること」というルールは厳守する必要があります。ここが崩れると減算対象となります。
【重要】「1割(10%)」が運命の分かれ道
この減算制度で最も複雑で、かつミスが起きやすいのが「いつから減算が始まるか」というタイミングです。
これは「欠如した割合が1割(10%)を超えているか否か」で異なります。
① 人員基準上の必要数から「1割を超えて」欠如した場合
欠員が出た翌月から減算が開始されます。
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事態: 大幅な欠員(例:必要数3人の事業所で1人退職し、補充できなかった)
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ペナルティ開始: 即効性が高く、翌月からすぐに減収となります。
② 人員基準上の必要数から「1割の範囲内で」欠如した場合
欠員が出た翌々月から減算が開始されます。
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事態: わずかな欠員(例:必要数10人の大規模事業所で1人欠員など ※小規模事業所では1人の欠員で即1割超えになるケースが大半です)
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猶予措置: 翌月の末日までに人員を補充し、基準を満たせば減算は適用されません。
注意!小規模事業所の落とし穴
定員10名の事業所の場合、配置基準は概ね「2名」です。ここで1名欠けると「50%の欠如」となり、確実に「1割超え」コース(翌月減算)となります。「翌々月からで大丈夫」という誤解が一番危険です。
事業所間連携加算は使える?人員不足時の対応策
事業所間連携加算の文字を先頭にして解説しますが、結論から言うと、人員欠如の穴埋めとして「事業所間連携加算」を直接的な解決策にすることはできません。
事業所間連携加算と人員欠如の違い
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事業所間連携加算: 外部の事業所から「専門的な支援」を受けるための連携を評価するもの。日常的な配置基準の頭数合わせには使えません。
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人員欠如の解消: あくまで「自事業所の職員(直接雇用・派遣含む)」として、児童指導員や保育士を配置する必要があります。
ただし「法人内応援」は有効
同一法人内の別事業所からヘルプに来てもらい、その日の配置人員としてカウントすることは可能です(兼務辞令やシフト管理が必要です)。
人員不足が見込まれる場合は、加算算定のための連携ではなく、実質的な「配置人員としての応援体制」を即座に組む必要があります。
サービス提供職員欠如減算割合(30%・50%)と期間の計算
減算の深刻度は、状態が長引くほど悪化します。
| 減算期間 | 減算割合 | 摘要 |
| 1〜2ヶ月目 |
所定単位数の 70% を算定
(30%減算) |
減算開始から2ヶ月間適用 |
| 3ヶ月目以降 |
所定単位数の 50% を算定
(50%減算) |
欠如が解消されるまで永続 |
減算が終了するタイミング
人員基準を満たした月(解消月)まで減算が続きます。
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例: 4月に欠如(1割超) → 5月から減算開始。5月中に採用成功し基準充足 → 5月分は減算だが、6月分から通常報酬に戻る。
【サービス提供職員欠如減算シミュレーション】いくら減る?減算額の具体例
基本報酬が大きく削られるため、経営へのインパクトは甚大です。
【例:定員10名・区分2・通常報酬609単位の放デイ】
※便宜上、1単位10円で計算
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通常の売上(1日10名利用)
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6,090円 × 10名 = 60,900円/日
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減算時(30%カット)
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(609 × 0.7) ≒ 426単位
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4,260円 × 10名 = 42,600円/日
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差額は1日あたりマイナス18,300円。
月20日稼働の場合、月額約36万円の減収となります。さらに児童発達支援管理責任者欠如なども併発すると、事業継続が困難なレベルになります。
サービス提供職員欠如減算を回避・終了するための実務フロー
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勤務予定表の予実管理
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「予定」だけでなく「実績」で常勤換算を満たしているか、毎日チェックしてください。有給休暇や急な欠勤で基準を下回る日が頻発していないか確認が必要です。
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常勤換算の再計算
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「常勤1名以上」のルールと「利用者数に応じた必要数」の両方を満たしているか確認します。
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指定権者への届出
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減算事由が発生した場合、速やかに「体制届(加算届)」の変更を行い、減算区分で請求する必要があります。
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隠蔽は厳禁です。 実地指導(運営指導)で発覚した場合、過去に遡っての返還に加え、40%の加算金、最悪の場合は指定取消となります。
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参考文献
実務においては、必ず最新の厚生労働省通知および各自治体の条例をご確認ください。
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厚生労働省: 障害児通所支援の報酬算定の留意事項について(通知)
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各自治体(指定権者)が発行する「事業者向け手引き(集団指導資料)」
さいごに
放課後等デイサービスや児童発達支援の運営は、法令順守と質の高い支援の両立が常に求められます。 全国200教室以上の運営実績を持つこどもプラスでは、長年培ったノウハウに基づき、サービス提供職員欠如減算をはじめとする最新の減算対策の体制構築に対応した実務研修と、安心のサポート体制を提供。適切な加算取得と安定運営を徹底サポートします。
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