欠席時対応加算の必須要件(令和6年度改定対応)
欠席時対応加算を算定するには、以下の3つのアクションをすべて満たす必要があります。
① 「いつ」連絡を受けたか
- 利用予定日の「2営業日前」「1営業日前」「当日」
(例)月曜日が利用予定日の場合、前週の土曜日が営業日であれば「1営業日前」、金曜日が「2営業日前」となります。
【算定対象外となるケース】
利用予定日の3営業日以上前に連絡があった場合(これは「単なる利用キャンセル」と見なされます)。
② 「誰から」「何を」したか
保護者からの欠席連絡を受ける
電話、メール、連絡帳アプリ(保護者連絡機能など)いずれの方法でも構いません。
相談援助の実施
欠席連絡を受けた際、単に「休みます」「わかりました」のやり取りだけでは算定できません。お子さまの体調や状況を確認し、「お大事になさってください。次回の利用(〇日)はお待ちしていますね」といった利用促進の声かけや、必要に応じた相談支援を行う必要があります。
③ 「どのように」記録したか
相談援助の内容を支援記録等に残す
「いつ、誰から、どんな内容の」連絡があり、「誰が、どのように」対応したかを客観的に記録することが必須です。
欠席時対応加算の記録(実地指導で認められる例)
欠席時対応加算は、実地指導において「適切に相談援助が行われたか」の証拠(エビデンス)として、記録の確認が厳しく行われる項目です。
以下の必須項目が支援記録などに記載されている必要があります。
必須の記録事項
- 連絡日・時間:(例)10月22日 9:05
- 利用予定日:(例)10月22日
- 連絡者:(例)母
- 対応職員:(例)山田(児発管)
- 欠席理由:(例)朝から37.8℃の発熱があり、学校も欠席したため。
- 利用児の状況:(例)発熱のみで咳や喉の痛みはない。食欲はあり、自宅で安静にするとのこと。
- 相談援助の内容:
- (状況確認)「その後、体調はいかがですか?」と確認。
- (利用促進・支援)「季節の変わり目なのでお大事になさってください。次回の利用は水曜日ですが、来られそうですか?もし体調が戻らなければ、また朝ご連絡くださいね」と伝え、利用を促した。
- 次回利用予定日:(例)10月24日(水)
記録例(良い例・悪い例)
<良い記録例>
「10/22 9:05 母より電話あり(対応:山田)。利用予定だったが昨夜から発熱し37.8℃とのこと。咳はなく水分は取れている。自宅で様子見とのお話あり。『お大事になさってください。明日の利用(10/23)は体調次第でまたご連絡ください』と伝え、相談援助を実施。」
(ポイント) 体調(状況)、保護者の意向、事業所からの助言(相談援助)が具体的に記載されています。
<悪い記録例(算定不可)>
「10/22 母より欠席連絡あり(発熱のため)」
(NG理由) これでは単なる「欠席の事実」の記録であり、「相談援助を行った」という加算要件を満たしている証拠になりません。
欠席時対応加算の単位数と算定回数(月4回・8回の例外)
算定単位数
(令和6年度報酬改定で、放デイの欠席時対応加算(II)(廃止)も、この94単位に一本化されました)
算定回数(上限)
【例外】重症心身障害児(重心)の場合
重症心身障害児(重心)のお子さまが利用する場合、月「8回」まで算定可能となる例外があります。 ただし、これには事業所全体の利用率が関わっており、「当該月の利用実績が、利用定員と営業日数で計算した延べ利用人数の80%未満」である場合に限られます。(※詳細は管轄の指定権者にご確認ください)
算定額の計算例
(例)地域単価が10円の事業所で、当月に対象となる欠席対応を3回行った場合
欠席時対応加算 よくある質問(Q&A)
Q1. 利用日の3日前に「来週は旅行で休みます」と連絡がありました。対象ですか?
-A1. いいえ、対象外です。
算定対象は「利用予定日の2営業日前、1営業日前、当日」の連絡に限られます。3営業日以上前の連絡は「予定のキャンセル」となり、加算の対象にはなりません。
Q2. 連絡帳アプリやメールでの欠席連絡でも算定できますか?
- A2. はい、可能です。
電話だけでなく、連絡帳アプリやメール等で保護者からの欠席連絡を受け、それに対して相談援助を行った記録があれば算定できます。
Q3. 相談援助はせず、欠席の連絡を受けただけでも算定できますか?
- A3. いいえ、算定できません。
この加算は「欠席連絡を受けたこと」ではなく、「欠席連絡を受けて相談援助を行ったこと」に対して算定されます。必ずお子さまの状況確認や次回の利用促進などの「相談援助」を行い、それを記録してください。
Q4. 令和6年度報酬改定で、何が変わりましたか?
- A4. 放課後等デイサービスの「欠席時対応加算(Ⅱ)」が廃止されました。
以前は、当日に欠席連絡があり、その後短時間(30分未満)でも利用した場合に(II)が算定できましたが、これが廃止されました。現在は、当日に欠席連絡があり、結果として「完全に利用がなかった」場合に、従来の(I)(現:欠席時対応加算 94単位)を算定する形に一本化されています。
欠席時対応加算の公的な引用・参考文献
欠席時対応加算の算定根拠や解釈は、以下の公的資料に基づいています。実務においては、必ず管轄の市町村(指定権者)の最新情報やQ&Aも併せてご確認ください。
厚生労働省 告示「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準」(平成24年厚生労働省告示第122号)
厚生労働省 通知(留意事項・Q&A) 「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」(障発0330第12号 平成24年3月30日など)
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定関連 厚生労働省の「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定」の特設ページ
さいごに
放課後等デイサービスや児童発達支援の運営は、法令順守と質の高い支援の両立が常に求められます。 全国200教室以上の運営実績を持つこどもプラスでは、長年培ったノウハウに基づき、欠席時対応加算をはじめとする最新の加算要件の体制構築に対応した実務研修と、安心のサポート体制を提供。適切な加算取得と安定運営を徹底サポートします。
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